成年後見とは、認知症等で判断能力が不十分になった方が、契約などの法律行為をする時に、本人に代わって成年後見人が意思表示をする制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
既に認知症を発症して判断能力がほとんど残っていない場合には法定後見、まだ判断能力が残っている(軽度の認知症も含みます)が将来のことが心配な場合に前もって契約しておくのが任意後見です。
(任意後見についての詳しい説明は以下のページを参照して下さい)
任意後見のページへ
例えば、以下のような場合に成年後見(法定後見)が必要になります。
認知症の父親の代わりに銀行預金の払い出しにいったら、窓口で「お父さんが認知症ならば口座を凍結します。今後、預金の引き出しは出来なくなります。引き出しを希望する場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任して下さい」と言われた。
父親が死亡して遺産分割協議をしようと思ったら、母親が認知症になっていて、法律専門家から「お母さんの代わりに家庭裁判所で成年後見人を選任しないと遺産分割協議が出来ません」と言われた。
父親名義の不動産の売却をしようと思ったら、父親が認知症になっており、法律専門家から「成年後見人を選任しないと不動産の売却は出来ません」と言われた。
母親を施設に入居させようと思ったところ、母親が認知症になっており、施設の担当者から「契約には成年後見人の選任が必要です」と言われた。
判断能力が衰えた後に、銀行口座からの引き出しや施設の入所や各種契約の締結などの必要が生じた時、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうのが、成年後見(法定後見)です。
注意して頂きたいのは、重度の認知症になってしまった後では、法定後見のみが唯一の解決法になり、他の方法は一切使えなくなるということです。認知症対策として最近増加傾向にある任意後見・家族信託などは、判断能力が残っている時でないと利用できません。
申立人と成年後見人候補者が家裁に呼ばれて事情を聞かれます。(多くはありませんが、まれに本人が呼ばれる場合もあります)
本人の判断能力が、どの程度かを鑑定します。
事前に「成年後見用診断書」を医師から取得して添付すれば省略されることが多いです。
最近の家裁の傾向として、財産の総額が高額な場合(だいたい1000万円を超えるくらい)、例え後見人候補者に親族を記入しても、親族は選ばれずに第三者(多くの場合、家裁に登録している法律専門家)が後見人に選任されることが多くなっていますので注意が必要です。
メリット | デメリット |
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当事務所で、今までに成年後見人に就任した経験から言えることは、「成年後見制度(法定後見)は親族の評判が非常に悪い」ということです。何故、評判が悪いのかについて詳しく説明しましょう。
親族の不満が最も多いのが、申立書の後見人候補者の欄に親族の氏名を記載して家裁に提出しても、家裁がそれを認めずに第三者を後見人に指定することが頻繁にあることです。第三者は家裁に登録している弁護士や司法書士の中から勝手に選ばれます。本人や親族とは全く関係の無い人物です。
この取り扱いは増加傾向にあるため、最近であればより高い確率で親族が選ばれないことを覚悟する必要があります。特に本人の財産が多い場合は、親族が後見人になれる可能性はより低くなります。
実務の現場では、あまり最近の事情に詳しくない専門家が成年後見人の申立を安請け合いして、親族が選ばれない可能性に言及せず、申立後に希望が通らなかった際に親族との間で大きなトラブルになるという事例も多数報告されていますので注意が必要です。
何故、家裁がこのような取り扱いをするかというと、「親族は財産を、本人ではなく自分の為に使う可能性が高い」と考えているからです。家裁の統計では、そのような結果が出ているようで、ようするに「家裁は親族をあまり信用していない」というのが大きな理由です。(面と向かって家裁の担当者に「親族を信用していないんですか」と聞いても、担当者は「いや、そんなことはありません」と答えますが、本音ではありません)
数年前から家裁が力を入れて推進しているのが「後見制度支援信託」という制度です。ほぼ全国の家裁で強力に推し進めています。
これは1000万円を超えた位の財産を持っている人に、親族の後見人が選任された場合に、かなりの高確率で行われます。
具体的には、半年ほどの短期間を目途に、弁護士や司法書士などの専門家が第三者後見人として家裁に選任されます。この第三者後見人が家裁の指示に従って、財産のほとんどをほぼ強制的に信託銀行に預けてしまいます(手元には300万円ほど残ります)。その後は第三者後見人は辞任して親族に管理権が戻りますが、信託銀行に預けた分に関しては、家裁の許可が無いと引き出すことは出来なくなります。
成年後見が始まってからも支出をめぐってよく親族とトラブルが起こります。家裁の判断が全く融通がきかないために起こるのですが、いくつか具体例をあげましょう。
人には誰でも相性というものがあります。第三者が後見人に選任された場合、当然、相性が悪い人が後見人になる可能性があります。その場合でも、「相性が悪くて言い合いになるから変更してくれ」と親族が家裁に頼んでも変更には応じてもらえません。成年後見人(法定後見)は原則として本人が死亡するまで、ずっと同じ人が務めるのが決まりです。
以上のように様々な問題点があるために、非常に親族に評判が悪いのが成年後見(法定後見)の現状です。
しかし、重度の認知症になってしまった場合、現時点では他に法的に有効な選択肢はありません。例え問題が多いことが分かっていても成年後見(法定後見)を選択するより方法がないのです。
では現状で、この評判の悪い成年後見(法定後見)を避ける対策は無いのかと言うと、実は二つあります。ただし二つとも、本人が重度の認知症になる前に(軽い認知症ならばOKです)対策を取る必要があります。これが絶対の条件になります。では、その対策とは何でしょうか。
それは「任意後見」と「家族信託」になります。二つとも認知症対策として非常に有効な制度です。簡単に言うと、前もって希望する人を、自分が認知症になった後の財産の管理人として指定しておくことが出来るという制度になります。二つとも公正証書による契約によって成立します。この契約書があると、成年後見(法定後見)よりも優先しますので、例え重度の認知症になっても家裁に成年後見(法定後見)を申請する必要がなくなるのです。
もし、ここまで読まれてきて、「ああ、家裁に成年後見を申請する羽目になるのは嫌だなあ」と思われた方は、任意後見または家族信託を検討してみると良いでしょう。
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成年後見申立 | 10万円 |
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