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| 手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの? |
| 裁判所に払い込む実費が2万〜3万円くらいです。 期間は、4ヶ月ほどかかります。(名古屋地裁同時廃止の場合) |
| 破産法改正による主な改正点 |
| 1. 一度免責を受けた者が再び破産できる年数が短くなったこと (旧法では10年→改正法では7年) 2. 破産申立後に強制執行の中止命令が可能になったこと 今までは、破産申立後から免責決定確定までの間、債権者が債務者の財産に対して、強制執行をしかけることが可能であった為、申立後の債務者は大変不安定な地位に置かれていた。 改正法では、破産申立後に強制執行中止命令が可能になり、破産開始決定後は、個別執行禁止効が認められた。従って、開始決定後の新たな強制執行は禁止されるとともに、申立後の既にされている強制執行は、一時停止または中止されることとなった。 3. 裁量免責の明文化 旧法では、免責不許可事由(ギャンブル、浪費による借金等)があった場合、裁判所の裁量で免責できるかは、法律上明らかではなかった。(実際には広く認められる傾向ではあった。) 改正法では、免責不許可事由があった時の裁量免責を、法律で明確に規定した。 要するに、今まで実務上行なわれていたことを、法律による根拠を与えたということである。 |
