債務整理ジャーナル 橋本司法書士事務所トップ
債務整理一般
新年のご挨拶   今年(平成20年)の総括   シリーズ 各業者の対応⑪   臨時ニュース 主要クレジット会社の合併   シリーズ 各業者の対応⑩   シリーズ 各業者の対応⑨   シリーズ 各業者の対応⑧   シリーズ 各業者の対応⑦   シリーズ 各業者の対応⑥   シリーズ 各業者の対応⑤   シリーズ 各業者の対応④   臨時ニュース 4大消費者金融の協定   臨時ニュース 三和ファイナンス破産申立 その後   臨時ニュース 三和ファイナンス破産申立   シリーズ 特定調停⑤   シリーズ 特定調停④   シリーズ 特定調停③   シリーズ 特定調停②   シリーズ 特定調停①   アエル民事再生 その2  

新年のご挨拶

 皆さん、明けましておめでとうございます。

もっとも、このブログを読んでいる方は、生活が苦しくて、おめでたい気分にはなれないという人も多いと思います。

しかし、そういう時こそ冷静になることが重要です。あせっている時に取った行動は得てして失敗に終わることが多いものです。

その為にも、難しいかもしれませんが、新年くらい「明けましておめでとう」と他人に言えるように努力してみましょう。少しは、あせりが消えて冷静になれるのではないでしょうか。

 そして冷静さを取り戻したら、次には自分の苦境は債務整理をすることで何とかならないだろうかと考えてみて下さい。多くの場合は解決に向けて一歩を踏み出すことになると思われます。

もちろん、債務整理にはデメリットもあります。代表的なものは事故情報(ブラックリスト)に登録され、一定期間ローンやクレジットが使えなくなることです。

しかしながら、明らかに家計が破綻しているにもかかわらず、事故情報を気にしている人が何と多いことか、この仕事をしていると気付かされます。

最初に申し上げたように、あせっている為に冷静さを失っているのです。事故情報を気にしている状況は、もうとっくに過ぎていることが明確な人までも、ためらって事態をより悪化させてしまうケースが後を絶ちません。

こんな時こそ冷静になりましょう。一度、時間をかけて計算してみましょう。「自分は本当に自力で、残っている債務を返済できるのか」「出来るとしたら具体的に何年かかるのか」「その返済の為に支払われる金額の合計は正確にはいくらなのか」

これらの事実をきちんと把握した上で、債務整理をやるかどうかを再度、検討してみて下さい。

自分の状況を分析してみることは非常に重要です。是非、試してみて下さい。最初のイメージとは違った答えが出てくるかもしれませんよ。

債務整理一般|2009年1月 5日

今年(平成20年)の総括

 今年の最終営業日となりました。今回は1年の総括と来年以降の予測をしてみたいと思います。

 今年は何と言ってもアメリカから始まった世界同時不景気が印象的な出来事でした。

実は、今回の不景気は今までの景気循環型の不景気とは違うのではないかと、個人的に感じています。

まず、世界中見渡しても景気の良い国や地域が見当たらないことが上げられます。今までは日本が不景気でもアメリカや中国が好景気だったり、アメリカが不景気の時は日本が空前の好景気だったりと、世界のどこかは好景気の地域があったように思います。

ところが今回はアメリカもヨーロッパもロシアも中国も全てが不景気のどん底に苦しんでいます。石油価格が下落していますので、アラブの産油国まで不況に陥っています。要するに物を買ってくれそうな地域が見当たらない訳です。

 あと、アメリカが次に食べていく産業を今のところ見つけていないことです。これは不景気が長引く可能性を示唆していると思います。

アメリカは製造業を日本に追い抜かれてからは、もっぱら金融業とIT産業で飯を食っていました。ところが、ITバブルはブッシュ政権が始まったころには既に弾けており、その後の8年間は住宅バブルを中心とした不動産と金融業で好景気を演出してきました。

日本の80年代と、そっくりだと言う人もいますが、日本の場合は強かったのは不動産や金融だけでなく、製造業も世界レベルの強さを持っていましたから、不動産と金融が落ち込んだ後も製造業は頑張っていました。

しかし、アメリカの場合は製造業は、もはや見る影もありません。(ビッグ3の凋落を見れば分かります) このような状態でアメリカは次にどのような産業で雇用を生み出していくのか今のところは見えてきません。

 何故、長々と世界経済の話をしたかと言うと、日本の景気は今や世界を抜きにしては語れないからです。そして日本の景気が良くなるかどうかは多重債務に深く関わってくるからです。

今後、日本の不景気が長期化、深刻化した場合、多重債務者が増えることが予想されています。しかし、貸金業者は目前にせまった総量規制をにらんで貸し渋りに走っています。このような状態が続くと、いずれ大きな社会問題になる可能性があり、そうなれば政府は改正貸金業法の見直しをせまられることになるかもしれません。

 多重債務の解決法としては、今後、任意整理が減少して破産や再生が増加することが予想されます。

これは、改正貸金業法でグレーゾーンの見直しが行われますので、グレーゾーンを前提にした手続である任意整理が減少するのは、ある意味、必然と言えるでしょう。ただ、急激に減少するとは考えにくいので、徐々に減っていくという形になるでしょう。

 グレーゾーンが無くなると借金は、そのままの金額が残るようになるので、これを何とかするには破産や再生といった手段で強制的に減額するしかありません。来年以降は、このような解決法が増加してくると思われます。

 以上、来年の予測も含めて総括してみました。

 では、このブログを読んで頂いている皆様、良いお年をお迎え下さい。

 

 

 

債務整理一般|2008年12月26日

シリーズ 各業者の対応⑪

 今回は、オリエントコーポレーションとセントラルファイナンスについて取り上げます。

 まず、オリエントコーポレーション(以下、オリコと呼ぶ)については、業務の範囲が非常に広く、様々な種類のカードを発行しており、カード以外にも様々な商品を持っていることが上げられます。

例えば、通常のカードとは別にアメニティと呼ばれるキャッシング専用のカードがあったり、自動車ローンや契約書型クレジット(商品を購入する際に、1回ごとに契約書を書いて、その都度審査をする個別のクレジット契約のこと)も手広く取り扱っています。

 従って、クレジットがらみの債務整理をすると、かなりの確率でオリコが入ってくることになります。まあ、債務整理の常連といったところです。

 この業者は最近でこそ改善されましたが、以前はかなり問題のある業者でした。最も問題になっていたのは取引履歴を正直に出してこないことでした。要するに、ごまかしていたのです。

具体的に説明すると、過払いが見込まれる長期の取引の場合、必ずと言って良いほど、取引当初1年くらいの返済額が極端に少ない金額になっていたのです。

オリコに問いただすと、取引当初は債務者が実際に支払った金額ではなく、別の基準で計算された金額を記載していたと言います。だから、ごまかしではないと主張してきますが、はっきり言って、この主張は無理があります。

何故なら、取引履歴のどこにも、上記の説明が書かれていないからです。これでは、気がつかなかった法律家は、最初から実際に支払った金額として計算してしまいます。(事実、そのようなケースは珍しくなかったと思われます)

 私は、疑い深い性格なので、依頼者から引落口座の通帳を借りて、オリコの取引履歴の返済額と実際に引き落とされた金額をつき合わせてみて発見したのです。(こういう調査をしていなかった弁護士や司法書士は少なからずいたと思います。)

 後に問題となり、最近では、取引当初の計算の基準が分かるような形で取引履歴が送られてくるようになりました。まあ進歩と言えるでしょう。ただ、私としては、「最初から実際に支払った金額で全て記載してこいよ」、と言いたい気分です。

 もう一つ、中部地方で勢力を持っているクレジット会社のセントラルファイナンス(以下、CFと呼ぶ)についてですが、ここもオリコと同じ問題を抱えていました。要するに取引履歴のごまかしをやっていたのです。

 まあ、オリコと同じようにCF自身は、「当社独自の計算基準であり、ごまかしではない」と言ってます。しかし、それならば取引履歴と一緒に実際の支払金額とは違うという注意書きや、独自の計算方法について書かれた書面があってしかるべきだと思いますが、残念ながら、そんな注意書きや書面は入っていませんでした。(よほど非難があったのか、途中から計算方法の書面は入るようになったと記憶しています)

 CFの場合も、私は依頼者の通帳を調べていて気がついたのですが、こういう作業を全ての弁護士や司法書士がやっていたかどうかは非常に疑問です。ごまかしに気がつかなかったケースも多いのではないでしょうか。

 CFに関しても、最近では普通の取引履歴を送ってくるようになりましたので改善されたと言って良いでしょう。改善の度合いはオリコよりも評価できると思います。まあ、当たり前のことをしているだけなので評価するというのも、おかしな話ですが。

 私が債務整理の仕事をしてきて、取引履歴のごまかしという点では最もひどかったのが、今回取り上げたオリコとCFです。ようやく最近まともになりましたが、以前はひどいものでした。

このような経験があるので、私はクレジット会社の印象が良くないのです。

 では、次回はライフカードについて取り上げます。

債務整理一般|2008年12月17日

臨時ニュース 主要クレジット会社の合併

 今回は臨時ニュースです。

 オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの3社が近いうちに合併することになりました。

クレジット会社では、三菱UFJニコスに続く大型合併と言えるでしょう。これでまた、主要なクレジット会社の数が減ることになります。

 合併の日付は来年4月1日、新しい会社の名前はセディナとなるそうです。

現在、この3社と取引のある人達には果たして、どんな影響があるのか、今のところは分かりません。

 シリーズでは、まだコメントしていませんが、実はオーエムシーカードとセントラルファイナンスは、債務整理をする時に何かと問題のある会社だったので、合併を機会に、この点が改善されることを望みたいものです。

 

債務整理一般|2008年12月12日

シリーズ 各業者の対応⑩

 今回は、銀行系カード一般について取り上げましょう。

 前回取り上げた三菱UFJニコス以外の代表的な銀行系カードと言えば、三井住友ビザ、あと各地方銀行の名前を冠した〇〇ビザと呼ばれているカード、外資系ではアメックス(アメリカンイクスプレス)、ダイナース、シティカードなどが上げられます。あと、銀行系とは言えないかもしれませんが似たような特徴を持つ会社としてJCBがあります。

 これらの銀行系カードの特徴と言えば、何と言っても目に付くのが、「担当者が大変、威張っていてエラそうである」ということです。

いかにも銀行系という感じで、「我々は被害者であって何ら落ち度は無い、まともに返済しないような輩に味方する司法書士は、とんでもない連中である」といったニュアンスが会話の中に、にじみ出ています。(私は個人的に、銀行系カードの担当者は、消費者金融よりも嫌いです。自分たちは正義だと言わんばかりの態度が非常に目立つからです)

 従って、銀行系カードの問題点も、この鼻持ちならない意識と密接に関係しています。

 一つには、入出金を日付順に並べた取引履歴を送ってこないことです。こんなことをするのは、銀行系カードとJCBくらいです。

では代わりに何を送ってくるかと言うと、顧客に毎月送っている請求明細の束を郵送してきます。取引期間が長いと、それはもうすごい分厚さで、小包のようなもので送られてくることもあります。

銀行系カードの貸付の特徴として、金銭貸付が多くの場合、翌月一括払いのキャッシング(マンスリークリアと呼ばれてます)と、定額払いのリボルビングローンに分かれていることが上げられます。そして大抵の会社が、リボルビングローンは利息制限法の範囲内で、翌月一括払いのキャッシングは利息制限法超過利息を請求しています。さすがに改正貸金業法が出来てからはキャッシングについても利率を下げてきましたが、つい最近までは違法利息を取っていた訳ですから、正義を気取るのは止めてもらいたいものです。

この明細はショッピングとリボルビングローンと翌月一括払いのキャッシングが混ざっていますから、司法書士の方で超過利息を取っているキャッシングを拾い出して、しかもキャッシングのみの入金は書かれていませんから、キャッシング元金と利息を合計して引落し日で決済したと考えて取引履歴を作成する訳です。

これは大変面倒な作業で、銀行系カードの請求明細が送られてくると正直うんざりします。

しかし、考えてみれば銀行系カードだって交渉する為には利息制限法に引き直した金額は知りたいはずであって、独自にキャッシングのみの取引履歴は作成しているはずです。それを送ってこない訳ですから、嫌がらせとしか言いようがありません。

まあ、苦労して計算した結果、過払いだった場合は、さすがに素直に支払ってきますが、正直、すっきりしません。

 あと、二つ目の問題は、債務が残った時の遅延損害金を厳格に請求してくる傾向があります。意外に思われるかもしれませんが、世間でまともな会社と思われている業者ほど、遅延損害金は負けてくれません。要するに自分たちは正義で払わない方が悪いんだと思っている訳ですから、正当な請求をしてくる訳です。

通常は、最終取引日、悪くても依頼を受けた日(受任日と言います)で話がまとまることが多いのですが、相手が銀行系カードだと最悪の場合、支払日までの遅延損害金を請求されることもあります。まさに容赦なしという感じです。

 あと、分割払いについても、他の業者に比べて条件が厳しい場合が多いです。分割回数を縮めるように請求してくることも多いですし、債務者の家計の状況も詳細に聞いてくる傾向があります。少しでも余裕があると見ると、「もっと一月の支払額は増やせるはずだ」と言ってくることも珍しくありません。

 結論としては、滞りなく使っている分には、銀行系カードは他のカードよりもステイタスがあって、限度額も一般的に大きく、附帯サービスも充実している場合が多いので良いのかもしれませんが、ひとたび、支払が止まった時は他の会社よりも厳しくなる可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。(この辺は、大元である銀行と同じですね。貸し出し条件は良いけど、滞った時は血も涙も無いのが銀行ですから)

 では、次回はオリエントコーポレーションとセントラルファイナンスについて取り上げます。

 

債務整理一般|2008年12月 5日

シリーズ 各業者の対応⑨

 今回は三菱UFJニコスについて取り上げます。

 銀行系クレジットも、本家の銀行と同様に合併を繰り返していて以前に比べると数が少なくなりました。特に目立つ大型合併がUFJカードとDCカードが日本信販と合併して出来た三菱UFJニコスです。

銀行系のメジャークレジット2社と日本信販が合併したのですから、巨大クレジット会社が誕生したと言って良いでしょう。依頼の中に三菱UFJニコスが含まれている割合は非常に高いです。

 合併した当初は、あまりにも巨大になり過ぎた為に事務が大混乱になり、司法書士や弁護士が何度、電話をかけても一向につながらない時期がありました。任意整理をやっていて、ニコスだけが電話がつながらず交渉が出来ない為に、1社だけ終わらないということが良くありました。

事務の混乱は取引開示にも影響が出て、ニコスだけが、いつまでたっても開示されない状態が続きました。ひどい時には取引開示だけで3か月近くかかったこともあります。

しかし、最近になって、ようやく事務も落ち着いてきたようで、電話もかかるようになりましたし、取引開示も以前よりは早くなりました(そうは言っても他の業者よりは、まだ遅い方です)。

 合併して良くなったこともあります。UFJカードやDCカードのような銀行系カードはキャッシングの取引履歴を自社で作成していないので(これは銀行系カードの特徴です。次回以降で詳しく説明します)。いわゆる毎月発行する請求明細の束を送りつけてきます。これは入出金を記録した取引履歴ではないので、入金と出金を拾い出して取引履歴を司法書士が作成しなければなりませんでした。

ところが、合併してからはニコスのシステムを共有するようになったので、取引履歴を旧UFJカード、旧DCカードの場合も業者側で作成するようになりました。これは評価できる改善と言って良いでしょう。

あと、これは合併前から続いている問題点ですが、10年以上前の古い取引履歴は開示されないケースが多々あります。請求しても処分して保存していないので無いと言ってきたりするので、なかなかやっかいです。(この辺はGEコンシューマーと似てますね)

 過払金に関しては、元金ならば割りと任意交渉で返還してくれます。満額返してくれることもあります。利息まで請求すると、さすがにすんなりとはいかない場合が多いです。そういう場合は消費者金融と同じように訴訟に持ち込むことになります。訴訟になった場合、あまり争ってくる業者ではありません。ただし、古い取引が開示されていないケースでは金額の大小について争ってくることがありますので注意が必要です。

 分割払いに関しては、こちらの申し出を非常に良く聞いてくれる業者です。取引の開示が遅いことが、分割の場合には支払いのスタートが遅れるので、むしろメリットになります。分割になる場合は、ありがたい会社と言って良いでしょう。

 次回は、その他の銀行系カード会社について取り上げる予定です。

債務整理一般|2008年11月27日

シリーズ 各業者の対応⑧

 さて、前回まで主要な消費者金融について話をしてきました。今回からはちょっと角度を変えて、クレジット会社について取り上げたいと思います。

 恐らく一般の人の感覚では、「消費者金融=悪」、「クレジット会社=善」というイメージがあるのではないでしょうか。実は、これが大きな落とし穴なのです。

 クレジット会社には大きく分けて流通系、独立系、銀行系などがありますが、改正貸金業法以前は、流通系と独立系のほとんどのクレジット会社で違法利息を取ってキャッシングをしていました。つまり、消費者金融と何ら変わりはない訳です。

一方、銀行系ではキャッシングの種類に応じて利率を変えていました。具体的に説明すると、消費者金融と同じ形式であるリボルビングローンについては利息制限法以内の適法な利率を採用していますが、翌月一括払いのマンスリークリアと呼ばれるキャッシングについては利息制限法超過の違法利息を取っていました。このことについては意外に気付いていない人も多かったようです。(改正法が成立してから各社とも適法な利率に改めたようです)

従って、クレジット会社についても消費者金融と同じように、長期間の取引があれば借金が減る可能性が大いにあるのです。

 では、クレジット会社には、どのような業者があるのでしょうか。私の事務所での取り扱いを基準に考えると代表的な業者は以下のようになります。(地域密着のクレジットもありますので、地域によって違いはあると思います)

流通系・独立系

オリエントコーポレーション・セントラルファイナンス・イオンクレジットサービス・オーエムシーカード・IYカードサービス・クオーク・UCS・クレディセゾン・セゾンファンデックス・丸井・ジャックス・オリックス・ライフ等

銀行系

三井住友ビザカード・三菱UFJニコス・アメリカンイクスプレス・ダイナース・シティカード・JCB・アプラス等

 それぞれに特徴があるのですが、それについては次回以降に取り上げてみたいと思います。(数が多いので、複数の業者を取り上げる予定です)

 

債務整理一般|2008年11月21日

シリーズ 各業者の対応⑦

 今回はCFJを取り上げます。

 この会社もGEコンシューマーと並ぶ、外資系の消費者金融です。CFJはシティ・フィナンシャル・ジャパンの頭文字を取ったもので、母体は世界的金融機関であるシティグループです。

この会社の成り立ちはGEよりも、やや複雑で、元々3社だった消費者金融が合併した上で、シティが吸収したのです。元々の3社は、ディック、アイク、ユニマットと呼ばれていました。3社とも、そこそこ有名だったので、ご記憶の方も多いのではないでしょうか。(その中でもユニマットは女性に特化した展開をしていましたので、女性には割と知られていたと思います) 

 この会社で特徴的なのは、過払いになった状態で司法書士が債務整理開始の通知を出すと、「お客様の債務は0円とさせて頂きます。近日中に契約書を返却させて頂きます。」という、お知らせが届くことです。(専門家に頼まずに本人が取引履歴を請求した場合にも、同じ知らせが来るのかどうかは確認したことが無いので分かりません。)

要するに、「本当は過払いで払い戻さなければならないけど、こういう通知を送れば、何人かは債務無しの0円で終わらせてくれるかも」ということを期待して、やっているのでしょう。

しかし、ひと昔前の過払請求がマイナーだった時代ならば、CFJの思惑通りに請求をしない専門家もいたかもしれませんが、今となっては無駄な通知だと思います。(それとも、田舎の方だとひょっとしたら、未だに過払いの請求をしない専門家がいるのでしょうか。CFJが、この通知を止める気配が無いのが不思議でしたが、そう考えると一応、つじつまは合います。あくまで私の予想ですが)

 取引履歴の開示は、主要6社の中では遅いほうです。でも、債務整理に支障をきたすほどではありません。あくまで比較の問題です。履歴が開示されると同時に例の債務免除0円の通知が入っていると、過払いだということがすぐに分かります。ある意味、利息の引き直し計算をする前に過払いか、そうでないかが分かるので便利な部分もあります。

以前は古い取引は開示されないことが多かった業者ですが、最近は古くても開示されます。この点は改善されています。

 過払いに関しては、払わないということは無いですが、かなりしつこく減額を要求してくるイメージがありますね。少しでも支払額を減らそうと言う意図が強いように見受けられます。しっかり取り戻そうと思ったら粘り強い交渉が必要かもしれません。ただ、業者側に勝ち目の無い取引の場合は、こちらが折れなければ、最終的には諦めて払ってきます。

ただ、ここも親会社のシティグループがアメリカのサブプライム問題で大幅な損失を出していますから、いつ身売りされるか分かりません。そうなった場合、今までとは対応が、ガラッと変わる可能性がありますので注意が必要です。

 最後に分割交渉については、よほどの長期分割でもなければ、今のところ応じてくれます。ただし、これも会社の経営状態によって変わる可能性があります。

 それでは次回は、クレジット会社について取り上げる予定です。どこを取り上げるかは検討中です。

債務整理一般|2008年11月11日

シリーズ 各業者の対応⑥

 今回はGEコンシューマー・ファイナンスを取り上げます。

 この会社は外資系に吸収されるまでは、レイクという会社でした。コマーシャルなどでレイクの名前が浸透していたこともあって、外資になった後も商品名としてレイクを使っています。従って、利用している人も自分が借りている会社はレイクだと思っている場合も多いのではないでしょうか。

この会社を買収した外資系はGEと言います。ジェネラル・エレクトリックの頭文字を取ったものです。実は、この会社、かの有名なエジソンが作ったアメリカ最大の電気メーカーでした。年配の人はGEの冷蔵庫とか知っている人もいるのではないでしょうか。しかし、日本の電気メーカーとの競争に負けて、今では家電はほとんど作っていません。じゃあ何をやっているのかというと、金融業です。電気メーカーが金融業者になってしまったのです。(この辺がアメリカらしいと言えばアメリカらしい)

何故、アメリカの金融業者が日本の消費者金融を買ったのかというと、少し前まで日本の消費者金融が空前の利益を上げていたからです。しかしながら、違法金利が禁止されて以来、日本の消費者金融は利益を上げるビジネスではなくなってきました。さらに、アメリカ本国でサブプライムショックが起こりました。これで、今や日本の消費者金融部門は、GEにとって、お荷物になってきています。

そこで、GEはレイクを売却しようと考えているようです。しかし、消費者金融の絶頂期は過ぎてしまいましたから、今となっては有利な条件で売るのも、なかなか難しいでしょう。新生銀行(同じ外資系ですね)が買ったという話を聞きましたが、登記されている社名が変わっていないので、状況を図りかねています。GEの名前を残したまま売るというのも考えにくいですから。

 さて実務上の対応についてですが、取引履歴の開示には非常に独特の対応をします。平成5年10月以前の開示は絶対にしてこないのです。その代わり平成5年以降は素直に割と早く出てきます。内容も、まあ信用してよいでしょう。しかし、平成5年以前の開示に対しては、「自動削除システムにより、当社は保管していない」という主張を決して曲げません。全国の弁護士・司法書士を探してもGEから平成5年以前の開示を受けた人はいないはずです。

では、平成5年以前の取引がある人はどうするかと言うと、例えば頭0計算と言って、平成5年10月時点で発生している残高を0円として過払金の請求をしていく方法があります。これは大抵の場合、債務者有利の計算になりますので、GEが都合が悪いと考えたら、顧問弁護士が推定計算をしてきます。(GEは過払訴訟で弁護士が出てくる確率が一番高いです) 要するに履歴が無いから手元にある情報から推定で計算したものを出してくるのです。この計算を調べると意外にまともな計算である場合が多いので、これを基準にして交渉する場合が多いです。

 この会社は割とマニュアル通りの対応をしてくることが多く、その辺りが外資系らしく感じます。例えば、取引途中に空白期間がある場合でも、その空白が1年以内だと、あまり争ってきません。1年以上だと取引履歴自体を別にして主張してきます。従って、マニュアルで許されている範囲内ならば、驚くほどあっさりと支払ってくれることもあります。

 分割払いに関しては、特に問題ありません。割と条件に応じてくれる方だと思います。

 では、次回は、もう一つの外資系であるCFJを取り上げます。

債務整理一般|2008年11月 7日

シリーズ 各業者の対応⑤

 今回はアイフルを取り上げます。

 アイフルは武富士と並んで、主要6社の中では、独立系と呼ばれ、銀行や外資系金融とのつながりがありません。もう一つアイフルの特徴として、主要業者の中で唯一、東京に本社を置いていません。(アイフルの本社は京都です。一般の人は意外に知らないんじゃないでしょうか。)

本社が他の主要業者とは違うことで、アイフルの独自性は武富士よりも際立っているように思います。例えば、業界が絶好調だった時期に銀行を買収しようとして(提携ではありませんよ、要するにアイフルが銀行の上に立とうとしたのです)、財務省に、にらまれたこともあります。

その後も、様々な金融業者を傘下に治めています。有名なところでは、トライト、ワイドなどがそうです。

 アイフルで注意すべきは、不動産担保ローンに非常に力を入れている点です。依頼者の中にもアイフルの不動産担保をつけられていて苦労したケースが結構あります。不動産担保がついていると普通の任意整理の分割に応じなかったりするのです。いざとなれば不動産を競売することが出来るので強気で交渉してきます。

これからアイフルの不動産担保を考えている人がいたら、止めておいた方が良いと忠告します。(アイフルに限らず、貸金業者に公正証書や担保を取らせることは危険です。後で非常に苦労することになります)

 取引履歴の開示に関しては、以前は、なかなか開示しないケシカラン業者リストに入っていましたが、今は問題ありません。かなり古い履歴でも開示されます。開示のスピードも早い方です。ただ、ここも最近は、取引途中の空白期間が長い場合は、最初から二つに分けた履歴を送ってくる傾向があります。

 過払請求に関しては、以前は訴えれば割とスムーズに支払ってくれる会社でした。あまり争ってこないという印象です。しかし、最近は途中に空白期間があると、取引の分断の主張はしてくるようになっています。

 分割払いになった場合は、結構、融通のきく業者です。ただし、不動産担保ではないという条件つきです。不動産担保がついていると一転して強硬姿勢をとってきますので、注意が必要です。

 では、次回はGEコンシューマー・ファイナンス(レイク)を取り上げる予定です。

 

債務整理一般|2008年10月31日

シリーズ 各業者の対応④

 今回はプロミスについて取り上げます。

 プロミスは主要6社の中ではアコムと似たところのある業者です。両方とも銀行と密接な関係を持つことによって貸金業界冬の時代を切り抜けようとしています。

アコムの三菱東京UFJ銀行に対して、プロミスは三井住友銀行と提携関係にあります。聞いたところによると、三井住友銀行の中にプロミスから借り入れの出来るATMが設置されている支店があったそうです。三井住友銀行のカードローンの審査に落ちた人が、すぐにプロミスの借り入れの審査が受けられる訳です。私は普段、三井住友銀行を使いませんので、直接、この光景を見たことはありませんが、本当なら非常に怖いことだと思います。

 あと、旬のアイドルを使ったTVコマーシャルでイメージ戦略をしている点も、アコムと似てますね。皆さんも何度か見たことがあるでしょう。アイフルもイメージ戦略は上手ですが、アイドルではなくチワワでしたね。

 次に実務上の対応ですが、これもアコムと似ています。まず、取引履歴の開示は割と正直で、まあまあのスピードで出てきます。ごまかしの心配も、ほとんど無いので信用しても良いでしょう。ただ、取引の途中で、ある程度の空白期間があると、二つに分けて出してくる傾向があります。これは、「プロミスは一連計算をしませんよ」という自己主張だと考えて良いでしょう。

 従って、過払金の請求の場合は、アコムの態度と非常に似ています。法律的に争える場合は、しつこく争ってくる傾向があります。他の業者に比べても弁護士をつけてくる確率が高い業者です。逆に法律的な争点が無い場合は割と素直に払ってきます。

 分割払いの交渉は、他の業者よりも、まとまり安い印象を受けます。少なくとも、ひと昔前の武富士のように「将来利息をつけなければ和解しない」などと言うことは、今のところはありません。この点は評価できるでしょう。

 あと、司法書士の立場から付け加えると、この業者は管理センターの名称や場所を良く変えるのが困りものです。管理センターは司法書士や弁護士の交渉の窓口になるところです。私の事務所のある中部地区で言うと、最初は中部北陸管理センターが名古屋にあり、それが閉鎖されて次に大阪にある西日本管理ブロックになり、今は東京の法務管理部(昔は東日本管理ブロックと呼んでいました)になっています。その度に、連絡先や書類の送り先が変わるので、いい加減にしてくれと言いたくなります。

 では、次回はアイフルを取り上げる予定です。

債務整理一般|2008年10月23日

臨時ニュース 4大消費者金融の協定

 本日は、また興味深いニュースがありましたので、臨時ニュースとして取り上げます。

 4大消費者金融(武富士・アコム・プロミス・アイフル)は今まで、それぞれ独自路線を歩んでおり、どちらかと言えばライバルであり、協力して何かをやると言うことはありませんでした。ところが、最近の貸金業界に対する逆風に耐えかねたのか、ここに来て一部、協力する動きが出てきたようです。

 具体的には、過払金返還請求の裁判において、重要論点に関しては簡単に妥協せず、徹底的に争っていこうという協定を組んだと噂されています。

その内容とは、①「途中空白期間がある取引の場合には、出来る限り分断の計算を主張する」、②「10年以上前から過払金が発生している場合は、出来る限り消滅時効の主張をする」、③「各地方ごとに担当弁護士を選任して、弁護士を使って徹底的に争わせる」というものです。

➂については、全国で弁護士を探すのは、そう簡単には達成できないとは思いますが、見つかった地域から優先的に進めていく方針のようです。(今、貸金業者側についてくれる弁護士は、なかなか見つからないようですから)

 いずれにしても、4大消費者金融の過払金返還請求に関するガードが今後、固くなってくるのは覚悟しておいた方が良さそうです。

 

 

 

 

債務整理一般|2008年10月17日

臨時ニュース 三和ファイナンス破産申立 その後

 三和ファイナンスの破産申立の件で、新しい情報が入りましたので、臨時ニュースとして取り上げます。

 今回の破産は債権者破産と言って、過払金請求をしていた元債務者が弁護士に依頼して申し立てたものです。従って、三和が承知していた訳ではないので、何とか破産を回避しようと懸命に動いたらしいのです。

その結果、開始決定が出る直前に三和を救済しようという会社が現れました。「かざかファイナンス」というクレディアの救済にも一役買った会社です。こんな、つぶれかかった消費者金融ばかり救済して何のメリットがあるのかと思いますが、かざかファイナンスは破産を申し立てた過払金請求者に過払金を順次支払っているそうです。過払金が支払われたということになると、破産の原因が無くなりますので、裁判所も破産開始決定を出すのを中断したようです。

 その後、判決が出ても支払われていないケースには、かざかファイナンスが資金を提供して順次支払っていくと噂されています。

これに対しては、確実に実行されるかどうかは不透明な段階です。しかし、実行されなければ、弁護団は第2・第3の破産申立も視野に入れていると言われていますので、本当に三和を立ち直らせる為には実行せざるを得ないように思います。もっとも、かざかファイナンスに、そこまでの資金力があるのかどうかが鍵になりますが。

 いずれにしても、三和ファイナンスの破産に関しては、新しい展開となりました。今後の成り行きを見守りましょう。

債務整理一般|2008年10月 8日

臨時ニュース 三和ファイナンス破産申立

 本日2件目のブログになりますが、重要なニュースが飛び込んできましたので、お伝えします。

 かねてから危険な噂のあった三和ファイナンスが、本日12日に、全国の過払金債権者600人から破産を申し立てられました。いわゆる債権者破産です。

破産には債務者(この場合は三和ファイナンス)が申し立てる自己破産と、債権者(この場合は過払金請求者)が申し立てる債権者破産の2種類があります。

過払金返還請求の判決を取っても支払わない三和ファイナンスに対して、全国の過払金請求者が怒りの声を上げ、その声を吸い上げた対策弁護団(団長、宇都宮健児弁護士)が東京地裁に破産を申し立てた模様です。

私がつかんだ情報によると、申し立てたのは約600人で、債権額は約3億2000万円だそうです。

 しばらくしたら、より詳しい情報も伝わってくるでしょう。三和ファイナンスに過払金請求権を持つ全国の債権者が配当に参加するように、呼びかけも行われるのではないかと思われます。ここしばらくは注意する必要がありそうです。

債務整理一般|2008年9月12日

シリーズ 特定調停⑤

 特定調停シリーズの最後になります。今回のテーマは「2回目以降の期日」です。

 第1回の期日が無事に切り抜けられたら、いよいよ業者との調停になります。しかし、あまり怖がる必要はありません。前回も話したとおり、調停で一番の難関は1回目の調停委員との面談ですから、これが通過できたら、2回目以降はスムーズに運ぶことがほとんどです。

 業者との調停では、建前は業者と申立人と調停委員の3者面談ということになっていますが、現実には9割がたの業者は裁判所に出てきません。では、どうやって進めるのかと言うと、調停室には電話が備え付けてあって、調停委員が申立人の目の前で、業者に電話をかけてくれます。後は調停委員に任せておけば、1回目の期日で確認した申立人の支払能力に合わせたプランで、分割払いの調停をまとめてくれます。(まともな調停委員に当たれば、このように進むはずです)

 ごくたまに調停に出てくる業者もいます。出てきたからと言って、調停の進み方に違いはありません。調停委員がまともであれば、業者と交渉して分割払いのプランをまとめてくれるでしょう。

 非常にまれですが、一部の大変わがままな業者が調停のルールに従うことを拒否する場合があります。調停は、あくまで話し合いが前提なので、強硬に拒否されると不成立となって、その業者に関しては元の状態に戻ってしまいます。

 こういう業者がいる場合、「17条決定」と言う方法で、裁判所の判断で調停の条件を決めてしまうことも出来ますが、業者が異議を出してきた場合は「17条決定」の効力も無くなってしまいます。

 しかし、実際にそのような場面に出くわしたら、「17条決定」を出してもらうように調停委員を説得しましょう。いざ、「17条決定」が出されると、異議を出さずに決定に従う業者も少なからずいるからです。最初からあきらめてはいけません。可能性がある限り、「17条決定」は出してもらいましょう。

 まあ、このような悪質な業者はごく一部です。大半の業者は調停のルールには従いますので、あまり心配しない方が良いでしょう。ただ、不動産担保を取られているような場合は、普段はルールに従う業者でも不動産担保を盾にして調停を蹴ってくることが多いので、気をつけましょう。

 最後に、もし調停の最中に過払いが発生していることが発覚した場合は、必ず調停調書(17条決定の場合は「調停に代わる決定書」)には、「債務無し」と記載してもらいましょう。

 この場合、あまり詳しくない調停委員に当たると「債権債務無し」と記載されるケースがあります。こう書かれてしまうと、後で過払請求をすることが出来なくなってしまいます。(過払請求権は債権になるので、債権が無いと書かれると過払いを放棄したとみなされてしまうのです) 後で気付いて泣かない為にも注意が必要です。

債務整理一般|2008年6月 6日

シリーズ 特定調停④

 今回のテーマは「第1回期日」です。いよいよ、裁判所に行くことになります。どのように手続きがすすんでいくかを、お話ししましょう。

申立がすんで、しばらくしたら裁判所から呼出状が届きます。1回目の期日が決まるわけです。では、1回目の期日では何が行われるのでしょう。

実は1回目の期日では業者は関係ありません。調停委員と申立人(債務者のことです)の間で話し合いが行われます。調停委員は名古屋だと通常、二人つきます。弁護士や役所を退官した人などが多いですが、困ったことに債務整理に詳しくない人が選ばれている場合があります。そういう調停委員に当たってしまったら、とにかく不当な処理をされないように申立人自身が注意する必要があります。

一回目の期日の一番重要なテーマは、「支払能力の有無」です。調停委員の質問も、このテーマに集中します。特定調停は圧縮した債務を3年間で支払っていく手続ですから、申立人の家計に3年間で払っていけるだけの毎月の余裕資金が出ているかがポイントになります。

意外に知られていないのですが、実は特定調停で最大の関門は第1回期日です。ここで、「あなたは特定調停で支払っていくのは無理」と判断されて調停が終了してしまう人が結構いるのです。あるいはもっとストレートに、「あなたは破産するべきです。専門家の事務所に行きなさい」と言われてしまう人もいます。全ては支払能力が無いと判断された結果です。

この判断が適切な場合もあるので、一概に厳しすぎるとは言えないのですが、先ほども挙げた債務整理に詳しくない調停委員にあたった場合、不適切な判断になるケースがあります。例えば典型的なのが、長期間の取引があるのに申立書に記載された残債務額で支払能力を判断してしまうことがあります。本来あってはいけないことなのですが、実際こういうトラブルは全国で起こっているようです。

従って、申立人としては、全ての業者の債務が利息制限法に引き直されて計算されているかどうかを確認する必要があります。期日までに取引履歴が裁判所に送られている場合が多いので、期日の直前に取引履歴の「謄写請求」を裁判所に対してすれば、取引履歴のコピーを持参して期日に臨むことが出来ます。期日になっても取引履歴が裁判所に送られていない時は、調停委員に対して取引履歴の請求を強く頼みましょう。取引履歴が無ければ正確な負債額は分からない訳ですから、正確な支払能力の判断も当然出来ないはずです。

このような関門をくぐり抜けて、第2回の期日が決定したら、特定調停の80%は成功したと言って良いでしょう。実は業者との交渉が始まる2回目の期日の方がスムーズに進むことが多いのです。

特定調停の最大の関門は、第1回期日の支払能力の判断である。今回は、これを覚えて頂いて、次回は2回目の期日について説明しましょう。

債務整理一般|2008年5月30日

シリーズ 特定調停③

 3回目のテーマは申立の方法です。

裁判所には初めて行く人がほとんどでしょうから、最初は不安でしょう。しかし、特定調停は「素人が申し立てる」ことを前提にした制度なので、いろいろと便宜が図られています。

例えば、私の良く行く簡易裁判所では、特定調停の申立書は鉛筆書きでも良いことになっています。これは素人が申立書を書くと書き直す場合が多いからです。全ての裁判所に適用されているかどうかは不明ですが、特定調停に関しては、このように素人のことを考えた取り扱いがなされている場合が多いのです。

申立用紙は裁判所に置かれています。用紙の形式は裁判所によって若干異なるようです。ここでは、名古屋を例にして説明しましょう。

だいたい裁判所の様式に沿って書いていけばよいのですが、いくつか注意点があります。

まず、申立書は業者1社につき1枚必要です。業者ごとに事件番号がつき、それぞれ別の事件として扱われるからです。

次に、権利関係者一覧表に業者をまとめて書くのですが、この時、調停を行う業者と調停を行わない業者を分けて書くことが認められています。特定調停のメリットの一つですね。

あとは申立人の家計の状況を細かく書く欄が設けられていますから、前もって自分の手取り収入と家計の支出の状況を把握しておく必要があるでしょう。これが後にとても重要な資料になります。

窓口に持って行くと担当官がチェックして多くの場合、間違いを指摘されて一部書き直しを命じられます。この時、鉛筆書きが許されている裁判所だと消して書き直せるので、非常に便利です。

書き直しがOKならば、申立が受理されて事件番号が業者ごとに付けられます。この時に受理証明書をもらっておくと良いでしょう。手数料がかかりますが、家に帰ったら、すぐに各業者に対して、この受理証明書を郵送すれば特定調停が決着するまでの数ヶ月の間、取立・請求を合法的に止めることが出来ます。しばらく落ち着いて冷静になる時間が得られるので、是非やりましょう。

債務整理一般|2008年5月20日

シリーズ 特定調停②

 特定調停シリーズ2回目のテーマは「どこに申し立てるのか?」です。

特定調停は簡易裁判所に申し立てます。簡易裁判所は、裁判所の中で一番多く設置されている裁判所です。では次に、どこの簡易裁判所に申し立てれば良いかを調べる必要があります。これを「裁判所の管轄」と呼びます。

特定調停における裁判所の管轄の原則は、「債権者の所在地」です。この場合、特定調停ならではの特例があります。普通、「債権者の所在地」と言ったら、業者の場合は本店の所在地になりますが、そんなことを言ったら特定調停のほとんどを東京の裁判所に出さなくてはならなくなり、これでは素人を対象にしている制度としては現実的ではありません。従って、特定調停の場合、「債権者の所在地」は支店の所在地で構わないという取り扱いがなされています。しかも、業者が複数ある場合(複数あるのが普通ですね)、最も多くの業者の支店がある所ならOKということになっています。

これで、たいていの人は自分の住まいの近くで申し立てることが出来るはずです。しかし中には、取引の途中で引っ越す人もいます。そういう場合、全ての業者の取扱支店が遠方にあるというケースも出てきます。こういう人の為に特定調停は更に特例を認めてくれる場合が多いのです。

もし、上記のケースに当てはまる人がいたら、取引の途中で引っ越した事情を裁判所に説明して、現在の住所の近くで受け付けてもらえないか、粘って説得してみて下さい。私の経験では、ほとんどの場合、認めてくれるケースが多いようです。「何事もチャレンジ」の精神で熱意をもって説明しましょう。

債務整理一般|2008年5月 2日

シリーズ 特定調停①

 最近、特定調停の質問を、よく受けるので、特定調停についてシリーズにして書いてみたいと思います。まず、1回目のテーマは「特定調停に向く人、向かない人」です。

特定調停の概要については、ホームページの本文を見て頂くこととして、そもそも特定調停は、弁護士や司法書士が行っている任意整理を素人でも出来るようにしようという目的で始められた制度です。従って、任意整理が向く人は特定調停も向く、と考えて良い訳です。

では、どのような人が任意整理や特定調停に向くのかと言うと、最も重要なのは「利息制限法で減額した後の金額を支払えるだけの収入がある」ということです。

一見、当たり前のように見えますが、意外に理解されていないと思います。「とにかく今より減れば良い」と考えている人も結構多いのです。実は、特定調停を裁判所に申し立てたにもかかわらず、この点で裁判所から断られてしまう人が多いのです。

「債務が減額される」ことと、「減った後の債務が支払える」ことは別の問題だということを注意して下さい。

多くの人が業者との交渉を心配されますが、実際には業者との交渉は調停委員がやってくれますから、ほとんど問題ありません。最も問題になるのは、調停委員から「あなたは特定調停では支払うのが無理」と判断されてしまうことです。(裏を返せば、調停委員を納得させることが出来れば、調停は7~8割は成功したようなものです)

 次に重要な判断材料は、「過払金の発生が見込めるかどうか」です。

現在の特定調停の制度では過払金の回収は認められていません。従って、「過払金を回収してから、その過払金を使って残りの債務を支払う」ということが出来ない訳です。これは「債務の圧縮」という債務整理の重要な目的からすると大きなマイナスです。

過払金の発生は、5年~7年だと5割くらい、8年以上だと8割~9割の人が見込まれると考えられています。故に、5年以上の取引がある人は任意整理を考えた方が良いかもしれません。8年以上の取引があるのなら、任意整理を選択するべきだと思います。

 

 

債務整理一般|2008年4月24日

アエル民事再生 その2

 消費者金融アエルが民事再生を申し立ててから約10日ほど経ちました。債権者説明会などが開かれて、少しずつ詳細が明らかになってきました。

先週のブログでも話題にしましたが、民事再生には債権届出期間というものがあります。債権者(アエルに過払金返還を求める人は債権者になります)が、アエルの残り資産の中から配当を受け取る為には、債権届出期間中に届出をしなくてはならないのです。この届出期間が6月30日までと決まったようです。

従って、アエルに対して長期間の取引がある人は6月30日までに届出をする必要があります。5年以上の取引がある人は過払いの可能性がありますので、急いだ方が良いでしょう。早めに専門家に相談して下さい。

尚、アエルは6月30日を過ぎても届出を受け付ける予定だと発表しているようですが、これはあくまでも特例です。届出期間を過ぎても認められるのは裁判所が認定した場合だけですから、全てが認定されるとは限りません。(全部が認定されない可能性もあります)

従って、現時点では6月30日に間に合うように届出をするべきでしょう。

債務整理一般|2008年4月 3日

アエル倒産

 中堅消費者金融のアエルが3月24日に東京地方裁判所に民事再生の申立をして事実上倒産しました。これで消費者金融の大型倒産はクレディアに続いて2件目となります。

クレディアの後、危ないと言われていた業者は、いくつかありましたが、ついにアエルが現実のものとなりました。アエルに対して過払金請求権のあった債務者は、これで返還が大変難しくなりました。しかし、東京地裁の定める期限内に申し出れば配当と言う形で若干受け取れるかもしれません。

何もしないよりはマシなので、アエルと長期間の取引がある人は相談を受け付けますので、事務所に電話して下さい。

尚、法定利息に引き直した後でも債務が残った人は支払義務は残ります。よく、「倒産したら債務が残った場合でも支払いが無くなるのでは」と質問される方がいますが、残念ながらそういうことはありませんので注意して下さい。

債務整理一般|2008年3月25日

外資系金融の動き

 消費者金融には外資系で有名な業者が二つあります。

一つはGEコンシューマー・ファイナンス(もともとレイクと呼ばれてました。今でもこの呼び方は使われています)で親会社はGEと言うアメリカの会社、もう一つはCFJ(アイク・ディック・ユニマットなどが合併して出来ました)で親会社はシティバンクというアメリカの銀行です。

ご存知のとおり、外資系は利益にうるさいですから、日本の消費者金融がもうかっている間は積極的に出資していたのですが、金利のグレーゾーンが認められなくなってからは、もうからない業種と判断されるようになってきており、今ではいつ引き上げてもおかしくない状況です。

最近、CFJの親会社であるシティバンクが日本での銀行業務から撤退するという記事を読みました。この段階ではCFJに対する出資には変化が無いようですが、今後どうなるかは分りません。

一般の債務者にとっての問題は外資が引き上げた場合、その業者はどうなるかということでしょう。クレディアのように事実上の倒産という形になると、長く取引をしていたり完済していたりする債務者にとっては最悪のケースになります。過払金の返還が受けられなくなるからです。

この外資系の2社に関しては、今後どうなるかはまだ分りませんが、最悪のケースも考えて注意をしておく必要があるでしょう。

債務整理一般|2008年3月18日

ホームページ事例の追加

 ホームページの各分野ごとに新しい事例を追加しました。

それぞれの分野(自己破産、個人再生、任意整理)のトップに掲げてありますので参考にして下さい。

尚、実際には一番依頼が多いのですが、過払金返還請求の事例は今回、追加しておりません。理由は最初から複数掲げてあったことと、過払請求の場合、戻ってきた金額に違いがあっても、それ以外は似たような事例が多いからです。(過払いで解決した場合は、依頼者に複雑な家庭の事情があったとしても、あまり影響を受けませんから)

 

 

債務整理一般|2008年2月28日

収入の高い人の債務整理

 皆さんは、収入の高い人は債務整理とは関係ないと思ってはいませんか。実は、そうでもないんです。今日は収入の高い人に特有の問題を取り上げてみましょう。

まず一つは、収入の高い人は借入額が非常に多くなるということです。500万円以上というケースも、めずらしくありません。これは貸金業者の限度額が高くなるからです。収入の高い人には業者も、たくさん貸そうとします。

次に、借入先に利率の低いところが多いという特徴があります。銀行系やリース系のローン会社や、比較的利率の低いクレジット会社がこれにあたります。利率が低いということは、任意整理を利用しても減額になりにくいということです。借りる時は有利ですが、債務整理になると一転して不利な要件になってしまいます。

三っ目は、収入の高い人は財産も多いということです。住宅ローンを抱えている場合も多いので、個人再生の比率が高くなります。運よく過払いになっていれば、任意整理で処理できる場合もありますが、二番目の特徴で指摘したように借入先の利率が低い場合は個人再生を考えた方が良いでしょう。

以上のように、収入が高い人が多重債務になると、低い人とは違った難しい問題が発生します。収入が低くて財産も無くて破産しか選択肢が無いという人の場合は、本人の覚悟さえ出来ていれば、後の処理は意外とスムーズに済んだりします。

収入の高い人は、苦しくなっても業者が貸してくれるので、相談が遅れる傾向があります。相談に来た時は、より深刻になっています。

一人で悩んでいる人は、一度、相談に行くことを、おすすめします。

  

債務整理一般|2008年2月21日

紹介者

 以前に比べて紹介で相談に来られる方が多くなっています。この変化について、私なりに考えてみました。

4~5年前には紹介で来られる方は非常に少ないものでした。この頃は、債務整理に対する偏見のようなものが、まだ世の中に強くあったように思います。依頼して助かった方も「自分が助かったことを容易に他人に話せる雰囲気では無かった」と言えるでしょう。昔の紹介と言えば、家族か親戚といった身内がほとんどでした。

その後、多重債務の被害や違法利息のことなどがマスコミでさかんに報道されるようになり、ついには政府が動き出して対策に取り組むようになりました。

これで状況は一変します。債務者が堂々と声を出すようになったのです。「違法な取立てを止めろ」、「払いすぎた利息を返せ」、などが、あたりまえのようになってきました。世の中の雰囲気が変化してきたのです。

今や、多重債務者は情報収集に熱心です。多重債務者同士での情報交換も、さかんに行われているようです。事務所に紹介が増えてきたのも、この流れが原因でしょう。

ただ、あまりにも情報が増えすぎると、今度は選択が難しくなったりします。中には信用できない情報も混じる可能性があります。今後は相談者の方で情報を見極めることが必要になってくるでしょう。このホームページが「情報の見極め」に少しでも役立てば、と思っています。

債務整理一般|2008年2月 7日

給料の差押え

 最近、相談の段階で給料の差押えが、されているという依頼が、いくつかありました。そこで本日は、給料の差押えについて注意点を書こうと思います。

まず、差押えがされた後で相談に来られた場合、何か方法があるのかという質問が多いですが、率直に言って任意整理だと方法がありません。

自己破産や個人再生の場合は方法があります。裁判所に申立をした後、「強制執行中止命令」というものを裁判官が出してくれれば、差押えは止まります。あるいは開始決定が出てしまえば裁判官に中止命令を出してもらわなくても、中止させることが出来ます。

ただ、中止されたから、即、給料が元通りに受け取れるかと言うと、そうではありません。会社は差し押さえられた分を破産や再生が完全に終了するまでプールしておくことになります。

このように差押えは、かなりの不利益を債務者にもたらしますから、むしろ差押えられないことを心がけることが大切です。では、何に注意すればよいのでしょうか。

まず、差押えは一部の例外を除いて、いきなり行われることは無いということです。一部の例外には公正証書を取られているとか、特定調停で決まった返済計画であるとかがあります。これらの場合は、いきなり差押えられる可能性がありますから、遅れないように返済するしか気をつけようがありません。

しかし、ほとんどの差押えは、事前に兆候があります。代表的な兆候は、訴訟を起こされることと、支払督促を申し立てられることです。

いずれの場合も、自宅に裁判所から書面が届きます。しかも郵便は特別送達という裁判以外ではめったに使わない配達方法です。何か特別な物が送られてきたと嫌でも意識するでしょう。しかし、差押えをされてしまう人達は、これを無視してしまうのです。

裁判では、何も反論しなかった人は、相手の言い分を100%認めたことになります。訴訟では負け判決が出て、支払督促では仮執行宣言が出されてしまいます。

こういうものが出てしまうと、もう差押えを防ぐのは難しくなります。だから、差押えを防ぐ一番の方法は、訴状や支払督促のような書面が裁判所から送られてきたら、まずは専門家に相談に行くことです。決して無視してはいけません。

差出人が裁判所で特別送達で送られてきたら、それは架空請求ではありません。仮に架空請求だったとしても、無視したら架空では無くなってしまいます。

くれぐれも裁判所から送られてきた書面には注意しましょう。

債務整理一般|2008年2月 4日

特定調停

 最近、特定調停が注目を浴びているようです。

近頃は裁判所に行っても明らかに素人と思われる人が多くなったように感じます。インターネットや本などで情報を入手しやすくなったのが原因でしょう。自分で何とかしようという人が増えているようです。

特定調停は、よく出来た制度で、費用が安いことや裁判所が間に入ることで強制力が得られるなど、評価できる点は多くあります。市販の特定調停をすすめている本は、このメリットを強調しています。

しかし同時にマイナス面もありますので、その点も充分に分った上で選択しないと後で後悔することになってしまいます。

では特定調停のマイナス面とは何でしょうか。以下に説明しましょう。

第一に、業者に債務名義を取られてしまうということが挙げられます。「債務名義」とは「裁判をしなくても強制執行が出来る権利を保証してくれる書面」と言えば分りやすいでしょうか。特定調停の後、支払いが滞った場合は非常に危険な状態になることを理解しておく必要があります。

第二に、手続中は過払金が回収出来ないという点です。これを「手続が終わった後で回収できるから問題ない」という人がいますが、はたしてそうでしょうか。手続中に回収できないということは、過払金を使って残った債務を払うことが出来ないことになります。これは大きなマイナスだと思います。特定調停では残った債務は分割払いにするより仕方がありません。

以上が、おおまかな注意すべき点です。よく理解した上で納得して利用する分には、良い部分もありますから、助けになることも多いでしょう。

ただし、あまり調停委員任せにしないことです。自分でも、ある程度は勉強して行かないと、不利なことをされていても気付かない可能性があります。本人でやる手続ですから、何事も自己責任になります。その点は自覚を持ってやりましょう。

 

 

債務整理一般|2008年1月30日

株式大暴落

 今年に入って、株式市場が大暴落しています。アメリカのサブプライムローン問題に始まって、どうも世界中が不景気になり始めているようです。特に日本の株価の暴落はひどいとニュースでは伝えています。

 最近は、引退した高齢者が、あまりの金融機関の預金利率の低さに嫌気して、虎の子の個人財産を投資信託に大量に預けています。昨年の銀行の投資信託での利益は莫大なものだったそうです。

 しかし、株価が暴落しているということは、株を組み入れて販売している投資信託も当然、下がっていることになります。財産が目減りしてしまった人の中には住宅ローンが、まだ払い終わっていない人もいるでしょう。これらの人が新たな多重債務の火種にならないとも限りません。

これだけ下がると株で大ケガした人も多いでしょう。中には借金して株を購入していた人もいると思います。こうなると、まさに事態は深刻です。

新年早々、暗い話題で申し訳ありませんが、多重債務を減らす為には、経済がしっかりすることが大前提だと思いますので、株の動向にも注意を向けてしまうのです。

債務整理一般|2008年1月22日

今年の抱負

 新年、明けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。

 さて、私は一足早く1月4日から営業しておりましたが、めずらしく貸金業者から電話がかかってきません。いつもならば、昼間前後は業者からの電話が、あちこちからかかってきて仕事にならなかったりするのですが、1月4日はさっぱりでした。

 そうこうしてるうち、こちらから用事で業者に電話をかけると、ほとんどの業者が「新年は1月7日からの営業です。」のアナウンスが流れてきます。「あらあら、銀行は1月4日から開いてるのに、金融機関でもクレジットや消費者金融は大名商売だなぁ」とつくづく思ってしまいました。おかげで仕事がはかどったことは言うまでもありません。

 一転して、1月7日は電話の嵐でした。4日とは逆に、全く仕事になりません。4日に集中して、かたづけといて良かったと、内心、胸をなでおろしました。

 今年も多重債務問題に関しては激動の1年になりそうです。新しい法律や制度が次々と動き出しています。常に情報に対するアンテナを高くしておかないと取り残されてしまうかもしれません。

 きちんとした仕事をする為にも、新たな情報には敏感でいたいと思います。

債務整理一般|2008年1月 7日

今年の総括

 いよいよ今年も終わりに近づいてきました。この一年を振り返ってみたいと思います。

 何と言っても大きな出来事は昨年の年末に改正貸金業法が公布されて、今年の初めから部分的に施行されたことでしょう。(改正貸金業法は5段階に分けて施行されることになっています。今年1年で施行されたのは3段階までで、利率の引下げは施行されていません) 

 この影響で主要な貸金業者は法律施行の前から利率を下げてきていました。利率引き下げについていけなかった業者の中から破綻するところが出てきました。最も話題をさらったのが、東証一部上場の消費者金融クレディアでしょう。今年下半期の話題はクレディア倒産につきると言っても過言ではありません。

 改正貸金業法の影響もあって、マスコミでもグレーゾーン金利のことが連日報道された結果、一般の人にも「払いすぎの利息」のことが広く知られるようになってきました。これにより、今年に入って急激に増加してきたのが過払金の返還請求です。

 今や5年以上取引があれば、自分は過払いではないかと考える人は決してめずらしくありません。今まで一部の人だけが専門家に相談に来て発覚していた過払金が、一斉に多勢の人が請求し始めたのです。(クレディアの破綻も結局、これが原因です)

 過払金を沢山の人が自覚して返還請求できるようになったことは歓迎すべきことです。しかし、一方で問題も起こり始めていました。中小業者で過払金が払えないところが出てきたのです。支払いは半年遅れになるとか、支払いが1年以上の分割払いになるとか、そもそも会社に金が無いので払えないと開きなおるところもあります。

 このような状況のなかで、貸金業協会に加盟する業者の中で総量規制が始まります。これは利率引き下げと同じように、法律施行前に主要な業者の間で先に規制を始めてしまおうという試みです。

 すでに大手の業者では貸し渋りが始まっていますが、より法律に近い形で、審査の際に源泉徴収票や給与明細を確認して、一定額以上は貸し出しをしないという制度にするのです。より厳しい引き締めが行われるはずなので、かなりの影響が予想されます。

 今年の大きな変化を書いてみましが、これほど変化の激しかった年は今までに無かったと思います。改正貸金業法は、まだ一部の施行に留まっており、完全に施行されるのはまだ先になります。来年以降も変化の激しい年になるでしょう。そういった情報を、いち早く、このジャーナルで伝えていきたいと思っています。

債務整理一般|2007年12月27日

太平洋信販

 太平洋信販が、ついに廃業が決まったそうです。

 この会社の正式名称はタイホウホールディングスと言い、パチンコや遊技場などを多角経営する名古屋が本拠地の大きな企業です。本体のタイホウホールディングスは営業を続ける訳ですが、その中で貸金業を担当していた太平洋信販が無くなるようです。(ちなみに本体は存続しますので、過払金は取り戻せるのではないかと思われます。しかし、確実ではないので、しばらく様子を見る必要はありそうです。)

 クレディアから始まった貸金業の倒産・廃業が、ついに名古屋まで波及してきたか、という感じです。今度は、どこになるのか、危ないのは三和ファイナンス・アエル・ユアーズあたりと言われていますが、今後は貸金業の同行に目が離せなくなりそうです。

債務整理一般|2007年12月18日

倒産法研究会

 事務所紹介のページにも書きましたが、私は愛知県の青年司法書士会で倒産法実務研究会という会の会長をしています。この会は債務整理実務にかかわっている司法書士が多数参加しています。

やっていることは最新の改正法の研究、全国で出ている最新の判例(裁判所の判決のことです)の研究、最近の貸金業界の報告や各貸金業者の情勢の報告など、債務整理実務をやっているならば常に把握しておきたい情報を共有することです。

私たちの実務は、常に最新の情報に精通していることが重要です。その為には一人の力では限界があります。皆が情報を持ち寄って、その情報を共有することで、より適切な判断が下せるように努力していくことが研究会の最も重要な目的なのです。

私としては出来れば全員の司法書士に参加して頂きたいところですが、参加は強制ではないので、なかなかそうもいきません。

出来るだけ多くの司法書士が意識を高めて参加しくれるように今後も努力を続けたいと思います。

 

 

債務整理一般|2007年11月27日

貸し渋り

 最近、大手の消費者金融を中心に貸し渋りが問題になっているようです。ひと昔前は、銀行の貸し渋りが問題になっていましたが、今回の貸し渋りは明らかに改正貸金業法の影響です。

貸金業の利率が下がることは長期的に見れば良いことなのですが、現在、多重債務に陥っている人にとっては、急に借入が出来なくなるという厳しい事態に追い込まれてしまいます。

もし、このような事態に陥っている人がいたら是非とも早めに専門家に相談して下さい。

最近は中小の貸金業者がつぶれてヤミ金が増えています。NHKのクローズアップ現代という番組では新たに「ネオヤミ金」という業者が現れたと報道していました。「ネオヤミ金」とは、改正法前の消費者金融の利率で貸し出し、対応も消費者金融のようにていねいで、一見ヤミ金らしくないヤミ金のことだそうです。

しかし正体はヤミ金ですから、後から行き詰まった時は、大変な目に合う可能性があります。

貸し渋りで苦しくなった時に、他の借入先に目が行ってしまう気持ちは分ります。その時に勇気を出して専門家に電話して頂きたいと思います。

債務整理一般|2007年11月20日

最近の状況

 債務整理の業務を行なってきて随分と時間が経ちました。その間に、いろいろと状況が変化してきました。今回は、私が行なってきた業務を少し振り返ってみたいと思います。

私が開業した頃は、まだ債務整理と言えば「自己破産」という考えが主流でした。ようやく「特定調停」や「個人再生」という、自己破産とは違う手続が整備されてきたところでしたが、まだポピュラーなものではありませんでした。相談の時に、自己破産以外の方法が使えるかもしれないと伝えると、相談に来た人は大抵驚いた顔をしていたものです。

ましてや「過払い」などと言う言葉を知っている人も皆無でした。その頃は、司法書士や弁護士ですら、過払金の取り戻しについて詳しく知らない人が多かったのです。業者も今よりずっと過払金の支払いに抵抗していましたから、満額取れるケースは少なく元金の7割とか8割で和解することも珍しくありませんでした。

その頃は債務整理を専門に打ち出す司法書士は、愛知県には、ほとんどいませんでした。手前みそになりますが、愛知県で債務整理中心のホームページを立ち上げたのは、私が初めてだと思います。

それから、二つの大きな変化が訪れます。

一つは司法書士に簡裁代理権が与えられたことです。今でこそ当たり前になりましたが、昔は司法書士には任意整理を行なう資格が無かったのです。従って任意整理を司法書士がやり始めたのは、ごく最近のことなのです。

もう一つの大きな変化は、最高裁判所の画期的な判決が、ここ3年位の間に立て続けに出たことです。

これらの判決により過払金の返還請求が飛躍的に有利になりました。それとともに、「過払い」という言葉もポピュラーになり、今では過払いを見逃したら司法書士や弁護士の責任問題に発展します。

この二つの変化により、状況は劇的に変わりました。債務整理の仕事の大半は「任意整理」と「過払金請求」になり、「自己破産」と「個人再生」が急激に減少したのです。

最近になって開業した事務所の中には、開業以来、「自己破産」と「個人再生」は受けていないという事務所もあると聞きます。

しかし、こういう状況は重大な問題を、はらんでいます。要するに「自己破産」や「個人再生」の経験をつんでいない司法書士が増えてしまったということです。

それに対して、貸金業法が改正されてグレーゾーン金利が無くなることが決定しましたから、今後は「任意整理」と「過払金請求」が減ってくることは明らかです。

逆に増えることが予想されているのが「自己破産」と「個人再生」です。総量規制が始まると貸し出し基準が厳しくなり、返済の為の借入が出来なくなりますから行き詰まる人が増えてきます。金利水準は大手を中心に下がっていますから、利息制限法の利率に引き直しても支払えない場合が多くなります。住宅ローンの金利も先行き不透明で、今後金利が上昇した場合、支払いが厳しくなるケースが出てくる可能性もあります。

これらのことを考え合わせると今後は「自己破産」と「個人再生」が増えるだろうと容易に予想がつきます。しかし、あまりにも一時的に「任意整理」と「過払金請求」が増えすぎてしまった為に、技術的な経験が蓄積されていない司法書士が現場の仕事に携わるようになったことは新たな問題と言えるでしょう。

これから移り変わる状況に対して、司法書士業界が、うまく対応していけるのかどうか、司法書士業界全体の課題になるでしょう。

 

債務整理一般|2007年11月19日

時効について

 今回は時効についての、お話です。債務整理で注意しなければならない時効は二つあります。

一つは残っている借金の時効、二つ目は過払金請求権の時効です。それぞれについてコメントしましょう。

まず、残っている借金(利息制限法の利率に引き直しても、残っている場合のことです)は、いつから消滅するのでしょうか。これは相手方が貸金業者の場合は5年で消滅時効にかかると法律で決められています。相手方が一般人の場合は10年なのですが、貸金業者との取引は通常よりも短い時効期間となっているのです。

では、5年経てば、どんな場合でも時効により消滅するのでしょうか。残念ながら、いくつかの条件を満たす必要があります。

その条件とは、①5年の間、一度も返済していない。もちろん借りてもいない。(たとえ、10円でも本人の意思で返済した事実があっったら条件を満たしません)②5年の間、貸金業者から訴訟をされたり、裁判所からの支払督促を受けていない。(裁判所を通さない、ただの貸金業者からの請求は含まれません)

以上のような条件を満たして5年経っていれば、借金は時効により消滅している可能性が高いでしょう。しかし、時効には最後に、もう一つ忘れてはならない大事なことがあります。

それは、本人が時効を援用する(法律用語で「本人が時効だから払わないと相手方に主張する」ことを言います)必要があるのです。要は何も言わないで黙っていたら、借金を請求されても文句は言えないということです。5年経ったら自動的に消滅する訳ではありません。

次に過払金請求権の時効について考えてみましょう。過払金請求権が時効消滅する期間は10年です。

要は完済してから10年を超えてしまったら過払金の回収が出来なくなる可能性がある訳です。もし、もう少しで10年になりそうだと言う人がいたら、早急に専門家に相談に行くことを、おすすめします。

時効期間経過前に過払訴訟を提起すれば時効は中断されます。例え1日でも期間を超えていなければOKですから、ぎりぎりの人がいたら急いだ方が良いでしょう。

債務整理一般|2007年11月19日

業者から訴えられた時

 今回は業者から訴えられた時の話をしましょう。債務整理の相談をしていると、時々、訴状や支払督促を持って相談に来る人がいます。

更に深刻なのが「訴状や支払督促のようなものは過去に来ていたような気がする」と言う人です。こういうケースでは近いうちに給料の差押がされたり、あるいは既に差押えられていたという場合もあります。

裁判の仕組が一般の方に伝わっていないので、このような深刻な事態が生まれてしまうのです。そこで、裁判の仕組について簡単に説明しましょう。

業者から訴えられて訴状や支払督促が裁判所から届いたら、放置しておいてはいけません。何故なら裁判では「放置して何もしない人は訴えた人の言い分を全て認めた」と判断されて、原告100%勝訴で判決がでてしまうからです。従って、裁判では必ず何らかの反論をしなくてはいけません。理屈が苦手な場合は、とにかく呼び出された期日に出て自分の言い分を裁判官に主張してこなくてはいけないのです。

日本人は自分の言い分を主張することが苦手ですから、その時は迷わず専門家に相談して下さい。このタイミングを、はずしてしまうと後から給料の差押を受けたりして非常に面倒なことに巻き込まれてしまいます。

訴えられた時は、借金問題の中でも最も緊急を要する場合だということを覚えておいて欲しいと思います。

 

債務整理一般|2007年11月12日

親族からの援助

 債務整理をしていて、よく思うのですが親族からの援助は、あまり良い結果を生まないことが多いようです。特に問題が多いのが親族が残りの債務を一括返済してしまう場合です。

何が問題かと言うと、一括返済という事実によって債務者の与信が上がってしまい(一括で返済してくれた訳ですから業者にとっては優良顧客として扱われます)、ほぼ例外無く再借入のセールス攻勢がかけられるからです。複数の業者に対して一括返済した場合は、あらゆるところからセールスが来る訳で、親族から援助を受ける人は、もともと家計が苦しい人が多いので、つい誘いに乗ってしまい再借入をしてしまいます。

また、こういうケースでは与信が上がっている為に返済前よりも多額の借入が出来る場合が多く、より借金が増えてしまいます。親族の援助による返済は、援助する方も援助を受ける方も充分に注意する必要がありそうです。

親族からの援助を考え始めた時点で専門家に相談に行くことを、おすすめします。

債務整理一般|2007年11月 5日

クレジット

最近こんなことがありました。

「大手クレジット会社で取引履歴を途中からしか出さないところがある」と依頼人に話をしたら、クレジット会社で、そんなこと本当にあるんですか、と言うのです。

やはり先入観というのは怖いものだと思います。実情はと言うと、武富士やアコムよりも履歴が出てこないクレジット会社は少なくありません。日本人は権威に弱いので、「クレジットはサラ金とは違うだろう、サラ金のような、いい加減なことはしないだろう」と何となく思ってる人が多いようです。残念ながら真実はそうではありません。履歴が途中からしか出てこないなんてマシな方で、返済金額をごまかしてきた業者も過去にありました。今、社会的に問題になっている次々商法なども、年金収入しかないお年寄りに、悪質業者が何千万ものクレジットを組ませたもので、クレジット会社が顧客の収入をきちんと見ていれば間違いなく審査が通らなかったはずなのです。

このブログを読んでいる方は「クレジットだから信用できる」と言う考えは止めにしましょう。

 

債務整理一般|2007年10月15日



(C)Copyright 2005-2007. 愛知県日進市 橋本司法書士事務所 All Rights Reserved.