「平成19年2月13日最高裁判所判決の影響」
上記判決は、最近の全国の過払訴訟に対して多大な影響を与えていますので注意が必要です。
ここ1年近く、過払訴訟では債務者有利の判決が相次いだ結果、訴訟に持ち込めば必ず勝てるという状況が最近まで続いていました。ところが、今年の2月に上記の最高裁判決が出てから、今までの債務者圧倒的有利の状況が変わりつつあります。
素人の方に向けて書いたホームページなので、法律の詳しい解説は避けて、簡単にポイントだけ説明しましょう。
この判決で最も影響が出ている部分は、長い取引の途中で完済して空白期間があった後に、再び借入を始めたというケースです。この場合、最初の取引を第一取引、2回目の取引を第二取引と呼ぶことにしましょう。判決では、第一取引と第二取引の間に、双方共通と考えられる契約(基本契約または包括契約と呼ばれています)が無い場合は、第一取引と第二取引を別個の契約とみなして、過払金も別々に計算して最後に二つの過払金を合計するという解釈になる可能性があるのです。
これを受けて貸金業者は、空白期間がある取引を個別に分断して主張してくるようになっています。(当然、裁判では原告・被告とも自身に有利になるように主張してきますから)。
この計算が行なわれると、一本で計算した場合に比べて過払金は減少します。特に問題なのは、第一取引の最後が10年以上前の場合です。このケースだと、第一取引は時効で消滅してしまいます。要するに第一取引の過払金はゼロになってしまうのです。下手をすると過払いだと思っていたのが、債務が残ったりするケースまで出てきています。
最高裁判決の影響で、今まで説明したような債務者不利の計算方法を主張する裁判官も、かなり出てきているのが現状です。
専門家に依頼する時は、この辺りの事情も、一通り聞いておいた方が良いでしょう。
☆ この判決についても、きちんと答えられる専門家に依頼することを、おすすめします。
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