| どんな人に向いているの? |
第2に、自己破産すると職業制限にひっかかる人。 第3に、免責不許可事由が著しくて(借金のほとんどがギャンブルなどの遊興費である場合)自己破産だと免責されない可能性がある人。第4に、収入がある程度あって、減額されれば支払能力がある人。 第5に、財産の総額が40万円以上あって、自己破産だと財産の処分をしなければならない人。 |
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| 個人再生の具体例(当事務所実績) | ||||||||||||
(注2)Bさんが5分の1に減額されなかったのは、財産総額が多かった為です。 個人再生の場合、自己破産と異なり、財産を換価処分されることはあり ませんが、財産総額と同程度の支払額を要求されるのです。 |
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| 手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの? | ||||||||||||
| 名古屋地裁本庁の場合の、申立費用は約12〜13万円です。 これに対して、本庁以外の支部では、2万〜5万と大分安くなっています。 期間は、再生計画案の認可確定まで5ヶ月〜6ヶ月ほどかかります。 支払が始まるのは、確定した月の翌月からが標準です。 (3ヶ月ごとの支払いを選択した場合は、3ヶ月後からになります。) |
