個人再生

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個人再生とは?
どんな人に向いているの?
第1に、住宅ローンがある人。
第2に、自己破産すると職業制限にひっかかる人。
第3に、免責不許可事由が著しくて(借金のほとんどがギャンブルなどの遊興費である場合)自己破産だと免責されない可能性がある人。
第4に、収入がある程度あって、減額されれば支払能力がある人。
第5に、財産の総額が40万円以上あって、自己破産だと財産の処分をしなければならない人。
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どういう手続なの?
債務をカットして、残りを3年間で支払っていく再生型の手続きです。
特定調停との違いは、利息制限法に関係なく、民事再生法に定めた割合で、債務が減額される点です。

目安としては、債務残高が500万円以上の場合は5分の1に、債務残高が500万円以内の場合は、100万円まで減額されます。(ただし、債務者の財産が多い場合は、それ以上払うことになる場合があります。)

★一部改正により、今までは債務残高が3000万円までしか使えなかった個人再生の手続きが、5000万円まで使えるようになりました。支払額の目安は、3000万円超5000万円以下の場合は、10分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は、300万円に、1500万円未満の場合は上記のとおりとなります。

住宅ローン特則があるので、住宅ローンがあり、自宅に抵当権がついている人は、この特則を使えば住宅を手放さずにすむ可能性があります。

小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続きがありますが、大半が小規模個人再生で占められています。理由は給与所得者再生は支払額が高くなりやすい傾向があるからです。
☆サラリーマンや公務員などの給与所得者であっても、支払額を安くする為に、小規模個人再生を選択することは可能です。

個人再生のメリットとデメリット
メリット デメリット
★住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができる可能性がある。
(特則が使えない場合もあります。詳しくは事務所にご相談下さい。)

★職業制限や免責不許可事由がないので、適用範囲が広い。

★小規模個人再生を選択した場合は、将来の手続使用制限がない。
★裁判費用が高い。(地方の裁判所では、自己破産と同程度のところもあるが、都会の裁判所は概して高い。)※下記項目を参照

★3年間の支払いが条件なので、ある程度の収入がないと認められない。

★手続期間が長い。※下記項目を参照

★小規模個人再生の場合、半数以上又は、半額を超えた債権者が反対すると認められない。
(実際には反対する債権者は、ほとんどいません。理由は、もし反対して個人再生が不認可になった場合、自己破産に変更されるリスクがあるからです。そうなった場合、債権者にメリットはありません。)
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個人再生の具体例(当事務所実績)

  手続前 手続後
Aさん 総債務額 約 418万円 100万円
Bさん 総債務額 約 790万円 約 245万円
Cさん 総債務額 約 500万円 約 100万円
(注1)住宅ローンは別途支払っていくことになります。

(注2)Bさんが5分の1に減額されなかったのは、財産総額が多かった為です。
    個人再生の場合、自己破産と異なり、財産を換価処分されることはあり
    ませんが、財産総額と同程度の支払額を要求されるのです。


手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの?
名古屋地裁本庁の場合の、申立費用は約12〜13万円です。
これに対して、本庁以外の支部では、2万〜5万と大分安くなっています。

期間は、再生計画案の認可確定まで5ヶ月〜6ヶ月ほどかかります。
支払が始まるのは、確定した月の翌月からが標準です。
(3ヶ月ごとの支払いを選択した場合は、3ヶ月後からになります。)

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