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事例
Mさん 女性 両親や兄弟と4人暮らし
20代 OL  手取月収 約20万円
債権者数 4社    債権総額 200万円

両親が昔、自営業をやっていて、最初は順調だったのですが、しばらくして赤字が続くようになり銀行への返済も苦しくなって、両親を助ける為に私も借り入れるようになりました。
初めは、給料から払えていたのですが、両親への援助が続くうちに業者の数が増えていき、しまいには給料からの返済では苦しくなって、返済する為の借入をするようになりました。お決まりの自転車操業の始まりです。
こうなってしまうと、頭は次から次へとやってくる返済を、どうやって乗り切るかで一杯になってしまいます。会社の仕事に対する集中力も切れてきて、自分でも、このままではマズイと思うようになりましたが、この頃はまだ、どうして良いか分らず途方に暮れていました。
そんな時、何か良い解決方法が無いかとインターネットで探していたところ、司法書士事務所が目に止まりました。読んでみると、消費者金融は違法な利息を取っているので取引の長い人は借金が減ると書いてあります。しかし、自分は3〜4年の取引が多かったのでホームページで見る限り、そんなに長い方ではないみたいで、どれだけ減るのか不安でした。しかし、「他に何とかする方法も無いのだから、とりあえず相談してみよう」と思い電話して予約を取りました。
相談に行ってみると、司法書士の先生は「取引期間は長くないので劇的に減ると言うことは無いでしょう。しかし、あなたは安定した収入もあるし、今よりも減れば払える可能性は充分あります。それに任意整理のメリットは残高が減るだけではないんです。減らした金額に対して新たな利息がつかないということも大きなメリットなんですよ。」と教えてくれました。
「減らした金額に新たな利息がつかない」というのは、目からウロコでした。考えてみれば、今は残高に対して20%以上の利息を払っています。それが任意整理をすれば、全て元金として払えるとは、こんなにありがたいことはありません。「払った分だけ確実に減っていく」のであれば、気持ちが随分と楽になります。取引が長い人のように、過払いにはならないかもしれませんが、その時の私には充分なメリットでした。
先生は、「メリットがほとんどですが、一つだけデメリットがあります。ブラックリストに載ることです。」と言われました。事前にホームページを読んでいたので、さほど驚きませんでした。今の私は給料では払えない状態で、文字通り借金で首が回らなくなっている訳ですから、その点は覚悟を決めていました。私は、その場で「任意整理をお願いします」と依頼しました。
依頼したら、しばらくの間、支払いが止まっていました。だいたい3ヶ月くらいだったでしょうか。これは非常にありがたかったです。身の回りのことを、だいぶ落ち着いて考えられるようになりました。返済のことを考えなくて済むのが、こんなにありがたいことだとは、身にしみて思いました。
今は、先生が組んでくれた支払計画に沿って順調に返済をしています。もっと早くに相談に行けば良かったです。   

○事務所からのコメント○
Mさんの場合、ご両親への援助が直接の借金の原因なので、本人に浪費があった訳でなく気の毒な事例です。このようなパターンで始まる借金も決して少なくありません。
しかし、なまじ自分が原因でない場合にありがちなのが、投げやりになったり、ブラックリストに載ることを極度に嫌がったりと言った、債務整理に否定的な態度です。自分が原因で相談に来た人の方が反省がありますから、自分が原因でない人の方が説得するのが難しかったりします。
その点、Mさんは非常にさっぱりした性格で、その点は最初から割り切っているようでした。これが、うまくいった理由だと思います。
けれども、一つだけ気になることがありました。それは、ご両親の問題が解決していないように思えたからです。任意整理の最中に何回か「ご両親の借金は、どうなっていますか。」と聞きましたが、その度にMさんからは「大丈夫です。」「既に解決してます。」という答えが返ってきました。そのうちに「自分は近いうちに今の家を出ます。」とも言ってました。
これ以上、家族関係に首をつっこむことは出来ないと思い、質問するのは止めましたが、出来れば両親も一緒に相談に来て欲しかったなと思います。
☆ちなみに、家を出た場合に新しく払うことになる家賃や生活費については、きちんと事前に説明しました。高すぎる家賃や生活費の場合、任意整理の支払いが出来なくなる恐れがありますから。

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どういう手続なの?
簡裁代理認定を受けている司法書士、又は弁護士が行うことができる手続きです。

最大の特徴は、裁判所を介さないで、司法書士又は弁護士と業者との間の交渉だけで、債務を整理するというところにあります。

基本的には、利息制限法に引き直して3年間で払っていくという、特定調停に近い処理になることが多いのですが、裁判所を通していないので、交渉次第で元金を若干減らしたり、支払期間を長くしたりということが可能になることがあります。(最近は貸金業者の経営状態が悪化している為に、元金の減額や支払い期間の延長には応じない業者が増えていますので、注意が必要です。)

また、長期間の取引で過払いになっている場合は、特定調停で過払請求は現状認められていないので(最高に減らしても0円までにしかならない)、一般的には任意整理で請求していくことになる場合が多いでしょう。特定調停の後で、別途過払請求する場合は、特定調停のページを参照して下さい。ただし、特定調停と過払請求を併用した場合は、取り戻した過払金で他の債権者に弁済して(支払って)債務額を減らしていくという処理は難しいでしょう。

どんな人に向いているの?
条件的には、特定調停とだいたい同じです。取引期間がある程度長く、利息制限法で再計算した残額が、3年で支払っていけるかどうかが目安となります。

過払いになっている業者がある場合は、取り戻した金額で他の業者に返済することによって、より一層の減額が見込めますから、まずは任意整理を考えてみた方がよいでしょう。

通常、8年以上の取引があると過払いになっていることが多いです。毎月の返済額や返済の仕方によっては5〜6年で過払いになっているケースもありますので、5年以上取引があれば、一応過払の可能性を疑ってみた方がよいでしょう。
(最近になって、限度額が上がっている場合は、取引が長くても過払いにならない場合もありますので、注意して下さい。)

任意整理のメリットとデメリット
メリット デメリット
★裁判所を通さないので、裁判費用がかからない。(司法書士費用、弁護士費用はかかります。)

★裁判所のルールにしばられないので、柔軟な処理が可能な場合がある。

★取引期間が長い場合、過払金が取り戻せる可能性がある。

★任意整理の和解契約書は、債務名義(※注)にはならないので、支払いがストップした時に、特定調停のようにいきなり差押えをされる危険性は少ない。(その後で、裁判を起こされたら、時間はかかるがいずれ判決が出て、差押えをされる危険は十分あります。)

※注:債務名義とは?
法律用語で、執行裁判所に持っていくと強制執行が開始される書類のことを言います。例えば、確定判決・調停調書・執行証書(公正証書)などです。
★元金カットは難しい。
債権額が高額で、取引期間が短い人だと、支払計画が成り立たないので、業者が納得しない。
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手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの?
裁判所費用はかかりません。
司法書士費用、弁護士費用はかかります。事案によって異なりますので、各事務所にお尋ねください。

期間は、あくまで業者との交渉なので決まっていません。素直に了解してくれる業者ばかりなら早く済みますし、一社でもごねている業者がいると遅れる場合もあります。

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