任意整理

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どんな人に向いているの?

第1に、取引期間が、ある程度、長い人
第2に、借りている業者の金利が利息制限法の利率(主に18%)を超えている人、あるいは過去に超えていたことがある人
第3に、過払金が発生していない場合は、定期収入がある人
☆過払金で他の債務を返済できるケースや、全ての業者が過払いになっているケースでは、定期収入が無くても任意整理は可能です。

条件的には、特定調停とだいたい同じです。取引期間がある程度長く、利息制限法で再計算した残額が、3年で支払っていけるかどうかが目安となります。
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どういう手続なの?
簡裁代理認定を受けている司法書士、又は弁護士が行うことができる手続きです。

最大の特徴は、裁判所を介さないで、司法書士又は弁護士と業者との間の交渉だけで、債務を整理するというところにあります。

基本的には、利息制限法に引き直して3年間で払っていくという、特定調停に近い処理になることが多いのですが、裁判所を通していないので、交渉次第で元金を若干減らしたり、支払期間を長くしたりということが可能になることがあります。(最近は貸金業者の経営状態が悪化している為に、元金の減額や支払い期間の延長には応じない業者が増えていますので、注意が必要です。)

また、長期間の取引で過払いになっている場合は、特定調停で過払請求は現状認められていないので(最高に減らしても0円までにしかならない)、一般的には任意整理で請求していくことになる場合が多いでしょう。特定調停の後で、別途過払請求する場合は、特定調停のページを参照して下さい。ただし、特定調停と過払請求を併用した場合は、取り戻した過払金で他の債権者に弁済して(支払って)債務額を減らしていくという処理は難しいでしょう。

通常、8年以上の取引があると過払いになっていることが多いです。毎月の返済額や返済の仕方によっては5〜6年で過払いになっているケースもありますので、5年以上取引があれば、一応過払の可能性を疑ってみた方がよいでしょう。(最近になって、限度額が上がっている場合は、取引が長くても過払いにならない場合もありますので、注意して下さい。)

任意整理のメリットとデメリット
メリット デメリット
★裁判所を通さないので、裁判費用がかからない。(司法書士費用、弁護士費用はかかります。)

★裁判所のルールにしばられないので、柔軟な処理が可能な場合がある。

★取引期間が長い場合、過払金が取り戻せる可能性がある。

★任意整理の和解契約書は、債務名義(※注)にはならないので、支払いがストップした時に、特定調停のようにいきなり差押えをされる危険性は少ない。(その後で、裁判を起こされたら、時間はかかるがいずれ判決が出て、差押えをされる危険は十分あります。)

※注:債務名義とは?
法律用語で、執行裁判所に持っていくと強制執行が開始される書類のことを言います。例えば、確定判決・調停調書・執行証書(公正証書)などです。
★元金カットは難しい。
債権額が高額で、取引期間が短い人だと、支払計画が成り立たないので、業者が納得しない。
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手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの?
裁判所費用はかかりません。
司法書士費用はかかります。詳しくは⇒料金表をご覧下さい。

期間は、あくまで業者との交渉なので決まっていません。素直に了解してくれる業者ばかりなら早く済みますし、一社でもごねている業者がいると遅れる場合もあります。

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