| 1.おまとめローンの広告をみたのですが、利用しても良いでしょうか? | |
| これは、利用した後で相談に来られて、非常に困ったケースになっていることが多いです。一見、「おまとめローン」は債権者の数が減って助かるように思えますが、ほとんどの場合、後の債務整理に悪影響を与えます。例えば以下のような問題が起こります。 (1)まとめたことによって、他の債権者が完済されてしまうので、実は利息制限法で引き直せば、かなりの減額や過払いになるケースを見逃してしまいます。後で気付いても、「完済した取引履歴は廃棄した」などと主張する業者があったりして、取引が継続している場合に比べて履歴の請求が難しくなる場合があります。(最近は取引履歴開示義務を認めた最高裁の判決が出た為、大手の業者は完済後も比較的出すようになりました。しかし、中小の業者になると、かなり抵抗されるのが現状です。) (2)小規模個人再生の場合(個人再生の大部分は小規模個人再生)、最後に書面決議があり、半額を超えた債権者が反対すると、不認可になってしまいます。おまとめローンがあると、その債権者は大抵、突出した大口債権者になっているので、そこが1社だけ反対することによって個人再生が不認可になる危険性があります。 (3)おまとめローンは1社の債権額が巨額になるので、保証人や担保を要求されることが多く、こうなると最悪のケース。債務整理をしようにも、保証人への請求や担保の売却などをされる恐れがあるので、行動が制限されてしまいます。常に保証人や担保のリスクを考えながら債務整理をしていくことになるので、えてして、おまとめ業者だけは、わがままが通っていきやすくなります。これを防ぐには、執行停止の申立などを裁判所を活用して、せざるを得ず、非常に手続きが複雑になります。 以上のことから、相当に低利なローンでない限り、おまとめローンは利用するべきではないと考えます。最近では銀行系でもかなりの高金利を取るところがあるので、注意が必要です。例えば、年利13%で、500万円を借り、月々7万円返済すると仮定します。そうすると、その後一度も借りずに返済を続けたとして、完済するまでに何と11年6ヶ月もかかります。どうしてもまとめるのならば、この金額ならば絶対に最後まで完済できるという確信が持てるくらいの返済計画を立てられる場合のみに限定するべきでしょう。 また、先に述べたとおり、後の引き直し計算による減額や、過払請求の道が困難になる場合があるので、「今よりもマシ」という基準で判断するのは危険です。 もし、おまとめローンの返済が滞って、債務整理をすることになったら、「おまとめローンが足かせになり、身動きが取りづらくなった」というケースがとても多いということを肝に銘じてください ▲目次へ |
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| 2.司法書士や弁護士に依頼した場合、費用がどのくらいかかるの? | |
| 事務所によっても、費用は違いますので、確定的なことは言えません。 以下に示すのは、自己破産の平均的な費用です。詳しくは各事務所にお問い合わせ下さい。 司法書士 弁護士 自己破産 15万〜20万 40万〜50万 任意整理に関しては、債権者の数や債務額、過払いになるかどうか などで、ケースによって異なります。 ☆一般的に、司法書士は弁護士の半分くらいの費用の事務所が多いようです。ただ、中には上記よりも高い司法書士事務所や安い弁護士事務所もありますので、あくまで目安として考えて下さい。 ▲目次へ |
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| 3.破産すると戸籍に記載されるの? | |
| 誤解されている方が非常に多いのですが、自己破産で戸籍に記載されることはありません。ご安心下さい。 ▲目次へ |
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| 4.債務整理をすると、2度とカードやローンを組めなくなるの? | |
| しばらくは、クレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。これは、法律で決まっていることではなくて、金融機関の信用情報機関に「事故情報」として登録されることによって起こります。 だいたい、7〜8年位登録されるケースが多いようです。 自己破産のときだけ登録されると思っている方が多いのですが、債務整理をすれば、手続きの種類に関係なく登録されます。 ▲目次へ |
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| 5.家族の誰かが借金をすると、家族が返さなくてはならないの? | |
| これも、戸籍記載の件と同様に、誤解されている方が多いです。 法律上は、保証人になっていない限り、家族に返済義務は一切ありません。業者は債務者の無知につけこんで、家族に請求してくることがよくありますが、保証人になっていない限り、きっぱりと断ってください。 ▲目次へ |
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| 6.差押えをすると言って、おどされていますが? | |
| あなたは、公証人役場に行って、公正証書を作らされていますか?あるいは、白紙の委任状を取られたりしていますか?業者によっては、複写式にして委任状を作成したことを債務者や保証人が気付かないようにしている場合がありますので、注意が必要です。公正証書や白紙委任状が業者の手元に無ければ、すぐに差押えをすることはできません。その場合、業者はまず、裁判手続を取って、債務名義と呼ばれるものを取得してからでないと、差押えはできないのです。 ▲目次へ |
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| 7.そう言えば公正証書を取られたような気がします・・・ | |
| それは、大変ですね。債権者はその気になれば、すぐにでも差押えをすることができます。 早急に、司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。 ▲目次へ |
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| 8. 特定調停が成立した後、途中で払えなくなってしまいました。どうしたら良いでしょうか? | |
| 最近、増えている相談です。特定調停成立の後に送付される調停調書は、公正証書と同じ力を持っています。要するに債権者はすぐにでもあなたの給料等を差押えることができるという、大変な事態です。 早急に、司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。 ▲目次へ |
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| 9.せっかく手に入れたマイホームを手放さずに債務整理をしたいのですが、何かいい方法はあるでしょうか? | |
| 以前は、自己破産しか債務整理の方法が無かったために、住宅を持っている人は手放さざるを得ないケースがほとんどでした。 しかし、最近になって、特定調停や個人再生といった方法が新しくできたために、かなりの債務者が住宅を手放さないで債務整理ができるようになりました。 詳細は各手続きのページをご覧下さい。 ▲目次へ |
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