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メリット |
デメリット |
自
己
破
産 |
★清算型手続きなので後に借金が残らない。
★名古屋地裁の場合、手続期間が比較的短い。
(通常4ヶ月くらい。債務者の状況により長くなる場合もある。)
★業者があまり抵抗しない。(司法書士・弁護士がついて自己破産する場合、比較的あっさりあきらめる。) |
★手続き期間中(申立から免責決定まで)に限りいくつかの職業制限がある。 (保険外交員、警備員など)
★一度免責されると、7年間は破産免責を受けることができない。
★財産(不動産・車・生命保険・退職金・預貯金等)が40万円以上ある人は、処分しなければならない(名古屋地裁の場合) |
個
人
再
生 |
★住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができる可能性がある。
(特則が使えない場合もあります。)
★職業制限や免責不許可事由がないので、適用範囲が広い。
★小規模個人再生を選択した場合は、将来の手続使用制限がない。 |
★裁判費用が高い。(地方の裁判所では、自己破産と同程度のところもあるが、都会の裁判所は概して高い。)
★3年間の支払いが条件なので、ある程度の収入がないと認められない。
★手続期間が長い。
★小規模個人再生の場合、半数以上又は、半額を超えた債権者が反対すると認められない。 |
特
定
調
停 |
★費用が安い。
★手続きが簡単。
(提出書類が少ない)
★調停を行う債権者を選べる。 (書類には全ての債権者を記載する必要があるので注意)
★財産によって支払額が増えるということが無い。もちろん、財産の処分も必要ない。
★職業制限や不許可事由がない。 |
★交渉によって金額が決まってしまうので、有利にするためには、債務者にもある程度の知識が必要になる。
(親切な調停委員にあたれば必要ないときもあるが、それはあくまで運です。)
★一度裁判所で決定した条件なので、債務者に対して強い拘束力を持つ。途中で支払いが止まった場合は、いきなり給与の差押えなどをされる危険がある。
★払い過ぎの利息を減額する手続きなので元金のカットは難しい。従って取引期間が短く債務額が高額な人には不向き。 |
任
意
整
理 |
★裁判所を通さないので、裁判費用がかからない。(司法書士費用、弁護士費用はかかります。)
★裁判所のルールにしばられないので、柔軟な処理が可能な場合がある。
★取引期間が長い場合、過払金が取り戻せる可能性がある。
★任意整理の和解契約書は、債務名義(※注)にはならないので、支払いがストップした時に、特定調停のようにいきなり差押えをされる危険性は少ない。(その後で、裁判を起こされたら、時間はかかるがいずれ判決が出て、差押えをされる危険は十分あります。)
※注:債務名義とは?
法律用語で、執行裁判所に持っていくと強制執行が開始される書類のことを言います。例えば、確定判決・調停調書・執行証書(公正証書)などです。 |
★大幅な元金カットは難しい。
債権額が高額で、取引期間が短い人だと、支払計画が成り立たないので、業者が納得しない。 |