特定調停

特定調停とは?
どんな人に向いているの?
とにかく、取引期間が長い人。長ければ長いほど有利です。約50万円の借金を利限法に引き直した場合、目安としては5年間で約半額に、7〜8年間で0円になると言われています。(実際にどれだけ減額されるかは、引き直し計算をしてみないことには分かりませんので、あくまで目安と考えて下さい。)

ただし、最近になって限度額が上がって、昔よりも高額の借り入れをするようになった人は、目安のようには減らない可能性がありますので、注意が必要です。逆に、ある時期から返済ばかりで借りていないという人は、目安よりも減る可能性があります。
特定調停をする前に知っておきたいこと
特定調停は、ほとんどの場合、法律の素人である債務者本人が行ないますので、成功するかどうかは、調停委員の良し悪しで決まると言っても過言ではありません。
過払金が発生することがわかっていながら、業者の強硬な態度に押されて、実際には支払う必要のない分割払いの調停を決着させられて、調停の取消を求める訴訟が起こされている例もあります。

上記のような事件は、調停委員がしっかりしていれば防げたはずなのですが、現実には、調停委員の質にばらつきがあって、良い結果になった人がいる一方で、大変不本意な結果で終わる人も後を絶たないという現実があります。

どのような調停委員に当たるかは、「運」になります。債務者側としては、悪い場合を想定して、不親切で理解のない調停委員に当たった時は、「その扱いは、おかしいので、こうしてください!」と、調停委員を説得できるくらいの知識を仕入れておくのが望ましいでしょう。何も知識が無いと、不当な扱いをされていること自体に気がつかないということもあり得ます。


どういう手続なの?
消費者金融やクレジット会社などの利息制限法(以下、利限法という)を超えて貸し出している業者に対して、利限法に従った利息に直して借金を減額させる手続きです。

あくまで、裁判所をはさんだ上での業者と債務者の交渉なので、債務者の希望どおりに減額できるかどうかは、保障されているわけではありません。

交渉がまとまった段階で、金額が確定し、その金額を3年間で支払っていくことになります。

★特定調停で過払金を取り戻すことは、現状認められておりません。過払金の発生が見込まれる人は、任意整理を選択するか、別途過払金請求訴訟を行なうことになります。別途過払金訴訟を行なうには、特定調停の調停調書や決定書には、「債務なし」で記載してもらうことが重要です。「債権債務なし」で記載されると、過払金請求権を放棄したとみなされて、後で過払金請求訴訟ができなくなる可能性がありますので、注意して下さい。


特定調停のメリットとデメリット
メリット デメリット
★費用が安い。※次項目を参照

★手続きが簡単。
(提出書類が少ない)

★調停を行う債権者を選べる。
(書類には全ての債権者を記載する必要があるので注意)

★財産によって支払額が増えるということが無い。もちろん、財産の処分も必要ない。 

★職業制限や不許可事由がない。
★交渉によって金額が決まってしまうので、有利にするためには、債務者にもある程度の知識が必要になる。
(親切な調停委員にあたれば必要ないときもあるが、それはあくまで運です。)

★過払金が発生していても回収することが出来ない。(特定調停終了後に、別途、過払金返還請求をする必要があります)

一度裁判所で決定した条件なので、債務者に対して強い拘束力を持つ。途中で支払いが止まった場合は、いきなり給与の差押えなどをされる危険がある。

★払い過ぎの利息を減額する手続きなので元金のカットは難しい。従って取引期間が短く債務額が高額な人には不向き。
他の手続きと比較する
手続にいくらかかるの? どのくらいの期間が必要なの?
1社1000円程度です。
期間は、相手方の合意次第ですので、いちがいには言えません。


無料相談はこちら
愛知県,債務整理の橋本司法書士事務所


(C)Copyright 2005-2012. 愛知県名古屋市天白区 橋本司法書士事務所 All Rights Reserved.