相続関連

最終更新日:2026年5月20日

遺産分割とは?

遺産分割 相続が開始した時、遺言が残されていないことが分かった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人間でどのように分配するのかを決める手続です。
遺産分割をしないで放置しておくと、遺産は法定相続人全員の共有財産となります。遺産が預貯金などの分割可能な財産のみの場合は、法定相続分の割合に応じて分配することも可能かもしれませんが、不動産などの分割できない財産が含まれている場合は、事実上、分配は不可能です。どうしても遺産分割をしないで分配したい場合は、不動産を売却して金銭に換えてから分配するしかありません。

従って、遺言書が残されていない相続では、ほとんどの場合、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除外した遺産分割協議は法的には無効となりますので注意が必要です。

相続人の中に行方不明の人がいた場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任された財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者が分割協議に参加することが出来ませんので、家庭裁判所に未成年者の為の特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
更に、相続人の中に認知症の人がいた場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人全員が納得する分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に全員が署名・押印(実印)して、印鑑証明書を添付します。
全員の実印による押印と印鑑証明書の添付があれば、一か所に集まる必要は必ずしもありません。遺産分割協議書の内容に納得してもらえるならば、一人一人を回って押印してもらっても構いません。

橋本司法書士事務所では、親族間の争いを防ぎ円滑な解決を目指す「遺産分割サポートサービス」を提供しています。特定の相続人の代理人となる弁護士とは異なり、公平中立な第三者として書類作成や手続きを代行・アドバイスします。なお、どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、最終的に審判によって決着を図ります。

遺産分割Q&A

Q 遺産分割協議は相続人全員でなくても有効ですか?
A いいえ。遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければ無効です。例え面識の無い相続人がいたとしても除外することはできません。

Q 遺産分割協議書は持ち回りでも有効ですか?
A はい。法定相続人全員の実印による署名押印と印鑑証明書の添付があれば、一度に全員参加でなくても構いません。持ち回りで全員が署名押印していく方法でも有効な協議書になります。

Q 遺産分割協議で借金の相続人を決めることはできますか?
A できません。借金の相続を法定相続人だけで決めても、債権者に対しては効力がありません。そのような取り決めの遺産分割協議書があっても、債権者は法定相続人全員に対して請求することが可能です。借金の相続人を特定の者にしたければ債権者の同意が必要です。

Q 法定相続の場合も遺産分割協議書は必要ですか?
A 不要です。法定相続で分けるならば遺産分割協議書を作る必要はありません。もちろん法定相続にしたという記録を残すために作るのは自由です。

Q 遺言があると遺産分割協議はできないのでしょうか?
A いいえ。例え遺言があっても法定相続人全員の同意があれば、遺言とは異なる分け方が可能です。従って、遺言があっても遺産分割協議をすることは可能です。

Q 不動産の相続は共有にしても良いのでしょうか?
A 法的には問題ありません。しかし実務上は単独にする場合が比較的多いです。理由は将来に不動産を売却する時に共有者全員の同意が必要になるからです。単独名義にしておいた方が買い手が付きやすい傾向があります。(それでも共有にされる方は、もちろんいます)

Q 代償分割とは何ですか?
A 特定の相続人が不動産に住み続けるために売却ができないケースで、よく使われる遺産分割の方法です。不動産を相続する相続人が、不動産の代わりに金銭を他の相続人に渡してバランスを取る方法です。遺産分割協議書にも、その旨を記載しておきます。

Q 換価分割とは何ですか?
A 不動産に住み続ける相続人がいない場合に、不動産を売却して金銭に換えてから相続人に分配する方法です。売却する時は売りやすいように一時的に単独名義にすることが多いです。そういうことも含めて遺産分割協議書に記載しておきます。

Q 遺産分割調停とは何でしょうか?
A 話し合いで遺産分割の決着が着かない場合、家庭裁判所に持ち込んで遺産分割協議をすることです。家庭裁判所は法定相続を好む傾向があるので、法定相続よりも多くを希望する相続人にとっては逆効果になることもあります。

Q 遺産の使い込みについて遺産分割調停で正すことはできますか?
A 基本的にはできません。遺産分割調停とは確定している遺産について、その分け方を決めるのが目的だからです。一方、遺産を使い込んだ相続人がいる場合に、裁判所に訴える方法は民事訴訟になります。使い込んだ相続人を民事訴訟で訴えて返還を求めていくことになるでしょう。

法定相続

遺産分割は法定相続人全員の同意が必要です。従って、まずは法定相続人を特定することから始めます。 また、もし遺産分割をしなかった場合は、法定相続分はどうなるのかについても説明します。

1.配偶者と子供の場合
配偶者 2分の1
子供 2分の1
  • 子供が複数いる場合は、2分の1を子供の人数で均等に分けます。従って、子供が二人の場合は、4分の1ずつとなります。
  • 子供が被相続人よりも先に亡くなって孫がいる場合は、代襲相続と言って孫が法定相続人になります。
2.配偶者と父母の場合(子供も孫もいない場合)
配偶者 3分の2
父母 3分の1
  • 父母が両方存命の場合は、3分の1を二人で均等に分けます。従って、父と母で6分の1ずつとなります。
  • 父母が両方亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が法定相続人になります。
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
(子供や孫、父母や祖父母がいない場合)
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
  • 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
  • 兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなって、甥姪がいる場合にも代襲相続が発生し、甥姪が法定相続人となります。

遺産分割サポートサービス

相続人全員の中立な立場で、相続人同士の円滑な手続をサポート
司法書士が中立な立場で、相続人間の連絡や書類のやり取りを代行します。
相続人が多い場合や相続人同士が疎遠な場合でも円滑に手続をサポートします。

遺産の分割内容について、相続人同士で出来るだけ争いたくない

相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう

相続人以外の公平中立な立場の専門家に、サポートしてもらいたい

遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからないのでアドバイスが欲しい

こんな方には・・・

遺産分割サポートサービスをご利用ください。司法書士が公平中立な立場で円滑な遺産分割をサポートいたします

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
しかし、遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。
また、特定の相続人が遺産の全てを取りまとめたり、当事者だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て争いに発展してしまうケースもあります。

そして、このような状況で弁護士を介入させると、高額な弁護士費用がかかるうえに、弁護士の仕事の性質上、特定の相続人の代理人となり、その相続人の利益のために交渉を行いますので、 他の相続人と対立して相続人同士の関係性が余計に悪化してしまう恐れがあります。

注意1

当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に司法書士が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく、相続人全員から依頼を受けた公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割が期待できることにより、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約できる上に、相続人同士の関係が悪化することを防ぐことができます。

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遺産分割調停

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停の流れ

1.必要書類の準備

被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本と住民票

遺産を裏付ける証明書(不動産登記事項証明。固定資産税評価証明、預貯金の残高証明など)
2.家庭裁判所に申し立て
3.調停開始

家事審判官と調停委員が相続人の事情を考慮して、妥協点を探りながら説得します。
話がまとまった場合は4へ、まとまらなかった場合は5へ移行します。

4.調停調書の作成

相続人全員が納得する妥協案が成立したら、正式な調停調書にします。調停調書は確定判決と同等の効力を持つ公的な文書です。調停調書に基づいて不動産や預貯金の名義変更を行います。

5.審判への移行

調停でも話がまとまらなかった場合は、自動的に審判手続に移行します。家事審判官は相続人の一切の事情を考慮して、審判をします(裁判における判決のようなものです)。審判書が作成され、それに従って相続財産の名義変更が行われます。

☆遺産分割調停は、最終的に審判がありますので、必ず決着がつきます。
☆審判の内容に不服の場合は、2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」の申立をすることが出来ます。

遺産分割の料金

遺産分割協議書の作成 3万円~

☆相続人の数や遺産の総額によっては追加料金を頂くことがあります。

未成年者の特別代理人の選任 3万円
不在者財産管理人の選任 3万円
遺産分割調停の申立 10万円~
  • ☆遺産の総額や難易度によっては追加料金を頂くことがあります。
  • ☆別途、家庭裁判所に支払う実費がかかります。

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