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事例-2古い遺言を撤回して新しい遺言を作成(病院への出張による遺言)

財産 : 土地1筆 建物1棟 預貯金約300万円
 
遺言者の希望
・以前に書いた長男を優遇する自筆証書遺言を撤回したい
・子供たち3人に均等に相続させたい
・新しい遺言は確実にしたいので公正証書で作成したい
・入院中で外出が困難なので、公証人に病院に来て欲しい
司法書士のサポート内容
以前に長男に説得されて、長男を優遇する自筆証書遺言を書いた方からの依頼でした。その後、気持ちが変わって子供たち3人に均等に分けることを希望するようになり、どうしたら良いか相談に来られました(最初に相談に来られたのは相続人です)。
3人に均等に分けるということは法定相続になりますが、前に遺言を書かれているので、例え法定相続に戻すという内容でも新たな遺言の作成が必要になります(遺言の修正は遺言でしか出来ないため)。
相続人は3人でしたが、1人は帰化した日本人で、2人は在日外国人でした。この場合、自筆証書で作成すると家裁の検認が必要になり、外国人の場合、必要書類を集めるのが非常に手間と時間がかかることを説明したところ、公正証書で作成することを希望されました。ただ現在、病院に入院中で体調もあまり良くなく、できれば公証役場へ行かず病院で済ませたいという希望だったので、公証人と打ち合わせて出張してもらう手配をしました。
また、相続人からは「医者から、それほど長くないと言われているので、できるだけ早くにして欲しい」と希望がありましたので、仕事で頻繁に依頼している知り合いの公証人に事情を話して、3日後に出張してもらえるように無理を聞いてもらいました。(後ほど相続人からは大変に感謝されました)
遺言者本人は、だいぶ耳が遠くなっていましたが、受け答えは問題なく出来ましたので、ちょっと時間はかかりましたが、無事、公証人の質問にも答えて、希望通りの公正証書遺言を作成することができました。

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