事例集

事例-6子供がいない夫婦の遺言

財産 : 夫 土地1筆 建物1棟 預貯金約3000万円
   妻 預貯金約800万円
 
遺言者の希望
・子供がいないので、片方が亡くなったら、配偶者に全て譲りたい。
・兄弟姉妹には譲りたくない。
・夫婦双方が亡くなった場合は、可愛がっていた姪に譲りたい。
司法書士のサポート内容
夫と妻、一人ずつ遺言を作成して頂きます。法律で共同遺言は禁止されていますので、必ず二つの遺言になります。
内容は、夫は「妻に一切の財産を相続させる」、妻は「夫に一切の財産を相続させる」のようになります。
また、それぞれに、相手が先に死んでいた場合は、「姪に一切の財産を相続させる」と言う内容を記載します。これで、兄弟姉妹に財産が移ることを防げます。(兄弟姉妹に遺留分はありません)

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