
法定相続人は妻と兄弟姉妹5人で、妻に相続させるという遺言が見つかった。
司法書士からのコメント
貸金庫から自筆証書遺言が見つかり、それを持って妻が相談に来られました。封が空いていたので使えるかどうか自信が無かったようです。遺言としては有効なので、遺言どおりに相続手続を進めました。
ただし、自筆証書遺言なので家庭裁判所への遺言の検認が必要です。今回のケースでは兄弟姉妹が法定相続人で人数も多かったので、検認に必要な戸籍の取得に大変な時間と労力がかかりました。
検認が無事に済んだあとは妻への単独相続なのでスムーズに進めることが出来ました。
今回の場合、もし遺言が公正証書だったら家裁の検認が不要になりますので、費用も安くなったし、時間も早かったでしょう。つくづく遺言を書くなら公正証書に限ると思いました。


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