事例集

事例-8店舗兼自宅の相続の場合

法定相続人は3人で、特に揉めることも無く遺産分割協議がまとまり、妻が不動産を相続した。店舗兼自宅だったので、特殊な登記がされていた。

司法書士からのコメント
奥様からの依頼で、子供二人との遺産分割協議で、自分が不動産を相続すると決まったので、協議書を作成して相続登記をして欲しいという内容でした。
めぼしい預貯金や有価証券は無かったので、遺産分割協議書には不動産のみを記載しました。
ただ、相続する不動産が店舗兼自宅だった為、少し特殊な登記がされていました。長屋風の他の店舗とつながった建物で、真ん中の部分が被相続人の所有になっていました。
こういう場合、土地は他の店舗の主と共有になっていることが多いのですが、今回の場合は、1棟に3店舗入っていて、土地もきれいにそれぞれの店舗の下の部分が3分割されていました。ようするに3つの土地の上に1棟の建物が建っている状態でした。結果的に土地に関しては通常の1戸建ての登記に近いと言えます。
ただ、建物は1棟を3人が分割して所有している状態なので、マンションと同じような区分建物の登記がされていました。
従って、建物は区分建物の相続、土地は単有の相続ということになりました。

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