
名古屋市の方が相続人で、相続不動産は岐阜県。借地上の建物で父と母の共有名義になっていて、母が先に亡くなっていたが相続登記をせずに放置していた。今回、父が亡くなって相談に来られた(この部分に関しては事例3と同様のケース)。
今回の場合、相続登記をした後、すぐに姪に生前贈与を希望(既に姪が当該不動産に住んでいたため)。
司法書士からのコメント
借地上の建物と言うことで、一部、注意点がありましたので、ていねいに説明しました。
具体的には、借地上の建物の所有者が変わる場合、相続が原因の時は何も問題ありませんが、贈与や売買が原因の時は必ず地主の承諾が必要になるからです。幸い地主さんとの関係は良好で問題なく承諾されました。
母の相続登記が放置されていた件に関しては、事例3と同様の方法で通常3回の登記手続を2回に短縮して手続をしました。この点は非常に感謝されました。
あと、この事例ではちょっとあわてることがありました。
相続登記が済んだあと生前贈与の手続を進める前の段階で、依頼人(不動産の相続人)が抗がん剤治療で入院してしまったのです。電話で奥様から事情を聞いて、すぐに次の日に病院に行って生前贈与の書類に署名押印を頂きました。幸い病状は安定していて意思疎通もはっきりしていましたので、無事に依頼どおりの登記を完了することができました。


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