事例集

事例-13元からあった共有持分の住所が変更になっていた場合

母が亡くなり相続登記の相談を受けたケース。相続人は長男一人。不動産が4つあり、最新の登記事項証明書を調べたところ、建物の一つの10分の1を元から相続人が共有持分として持っていたことが分かった(相続人は認識していなかった)。
ところが10分の1の共有持分の住所が現在と違っていたため、相続登記の前に住所変更登記が必要になるケースであった(住所が一致していないと同一人物とみなされないため)。

司法書士からのコメント
この事件では非常に珍しい事が起こりました。
住所変更登記と相続登記を連件申請で出して法務局から完了通知を受け取った後で、登記事項証明書で確認したところ、何と法務局がミスをしていることが発覚しました。相続人の記載が本来「所有者」であるところ「共有者」となっていたのです。(暑い日が続いたので法務局の役人も集中力を欠いたのでしょうか)
急いで法務局に連絡して間違いを指摘したところ、いつものお役所対応とは打って変わって、非常にていねいに謝罪してきて、「すぐに訂正して無料で登記事項証明書を送ります」と言われました。普段から、このくらい親切だと、ありがたいのにと、つい思ってしまいます。
事情を依頼人に説明したところ、「自分達では絶対にミスに気付かなった。頼んで良かった」と喜んでもらえました。

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