
父が亡くなり母と子の遺産分割協議が必要な相談。子が全て相続するということで母が同意していたので、その点は問題ないケース。
ただ、持参された権利証(登記済証)に記載された土地の表示と、固定資産評価証明書の表示が違っていた。
司法書士からのコメント
早速、登記事項証明書等の書類を取得して調べたところ、土地区画整理があって表示が変わっていたことが分かりました(専門用語で換地処分と言います)。結局、依頼人の認識と実際の土地は一致していたので問題はありませんでした。
遺産分割協議もスムーズに進み、無事に相続登記が完了しました。


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