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事例-15母が軽い認知症、妹と仲が悪いため話し合いが出来ない状態での相続登記

父が亡くなり法定相続人は母と子ども二人(姉と妹)。姉からの相談で母が軽い認知症で、妹とは母の世話の件で揉めていて仲が悪い。話し合いが出来ない状態なので、相続登記ができないで困っていた。
そこで、法定相続分による登記ならば、姉一人からの申請でも出来る事を伝えると、そのまま依頼された。

司法書士からのコメント
不動産の相続登記には、遺言による登記、遺産分割協議による登記、法定相続による登記の3種類があります。このうち最も多いパターンが遺産分割による登記で、これは法定相続人全員から署名押印をもらわなければなりません。
では、今回のように全員の協力が得られない状態で遺言も無かった場合は、どうすれば良いのかと言うと、法定相続分による登記をする方法があります。
法定相続分である母2分の1、姉4分の1、妹4分の1の共有持分になりますが、それで構わなければ法定相続人の一人から申請することが可能です。
ただ一つだけ注意するポイントがありますので気を付けましょう。(続きを知りたい方は、初回無料相談を予約して下さい)

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