
父親が亡くなって、父親名義の他県の不動産を、その不動産に住んでいた姪に生前贈与することを希望。相談に来られた当初は、いきなり父から姪に名義が移せると思われていたが、姪は相続人では無かったので、まずは相続登記で相続人に名義を移してから生前贈与の登記をする必要があることを説明。納得して頂いた。
あと、相続不動産が借地上の建物だったので、いくつか注意点があった。
司法書士からのコメント
相続した不動産を売却したり贈与したりする場合、必ず事前に相続登記が必要になりますが、このことは一般には余り知られていません。従って、いきなり売却や贈与が出来ると誤解されている方が結構います。
今回のケースでも、亡くなった父親から直接に姪の名義に出来ると依頼人は思われていました。この点は、ていねいに説明して、まずは相続登記が必要なことを、ご理解頂きました。
あと、今回の対象となる不動産は借地上の建物だったので、通常とは異なるポイントがありました。
借地上の建物は、相続する場合は問題ないのですが、売買や贈与で名義が変わる場合は必ず地主の承諾をもらう必要があるのです。地主が承諾の際に、承諾料の名目で費用を請求することも認められています。もっとも承諾料を請求するかどうかは地主の自由なので、今回の場合、地主さんとの関係は良好で、無料で承諾されました。(後のトラブル防止のために、地主さんから承諾書をもらっておくのも一つの方法です)


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