事例集

事例-2贈与の前に住所変更登記が必要な場合

最初は奥様からの相談で、離婚した夫から息子への不動産の生前贈与が希望。夫の実家がある、かなりの田舎の不動産だったので、贈与税が高額になる心配はなかった。

司法書士からのコメント
ご依頼を受けて登記事項証明書を調べると、登記名義人の住所が現在と異なっていることが分かりました。
これは不動産の名義変更の際には良くあることで、引っ越しをして、そのまま登記を放置していて、後から相続・売買・贈与などの時に発覚する、というパターンです。こういうことが頻繁にあるので、司法書士は必ず事前に登記事項証明書を取得して名義人の名前と住所を確認します。
この場合、相続登記については住所変更証明書を添付すれば一つの登記で処理することが認められています。しかし、売買や贈与の登記については、一括処理が認められていないため、必ず事前に住所変更登記を入れる必要があります(登記が2種類必要になる、ということです)。もし住所変更登記をしないで生前贈与の登記を出すと、登記名義人が一致しないという理由で却下されてしまうので注意が必要です。
今回も住所変更登記と生前贈与登記を連件申請(2種類の登記を一度に提出すること)することにより無事、登記が完了しました。

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