事例集

事例-38氏名の旧字が新字になっていた場合の相続登記

母親が3分の1、長男である自分が3分の2を共有していた不動産があり、母親が亡くなりました。自分は関東に住んでいて、不動産は名古屋にありました。不動産の近くの司法書士を探して依頼しました。


司法書士からのコメント

母親持分3分の1の相続登記の依頼で、最初はシンプルな内容だと思いました。しかし登記情報を見ると、元から持っていた3分の2の登記名義の氏名の漢字が戸籍に記載された旧字と異なっていることが分かりました。登記情報は新字で登記されていたのです。依頼人は気づいていなかったようです。

手書き時代の登記簿を法務局でコンピューター化して移記する時に、旧字が新字になって登記されることは、実は珍しくありません。この場合、氏名の漢字にこだわる人は、所有権登記名義人表示更生登記を申請することで、直すことはできます。法務局の責任なので登録免許税はかかりません。しかし、司法書士費用は追加でかかります。

このことを説明したところ、母親の相続登記も新字で登記することになりました。これによって特にトラブルになることはありません。

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