事例集

事例-21遺言書を書いた後、すぐに相続になったケース

遺産額 : 預貯金約3400万円
被相続人 : 妻
相続人: 夫


最初は奥様の病状が思わしくないということで、遺言書の相談を受けました。奥様が書かれた自筆の遺言を拝見して、いくつか修正した方が良いポイントをお伝えしました。すると2週間ほどして再び連絡を頂いて奥様が亡くなられたことを聞きました。そして遺言書を持参されて、この通りに相続手続をして欲しいと依頼されました。

相談者の希望

・法定相続情報一覧図を作成して欲しい

・遺言書の検認をして欲しい

・遺言書に基づいて預貯金の相続手続をして欲しい

・死亡時の残高証明書を取得して欲しい


司法書士のサポート内容

・遺言書の検認のためには法定相続人を明らかにしなくてはならないので、そのための戸籍謄本を取得した

・法定相続情報一覧図を作成して法務局に申請した

・自筆証書遺言なので、遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てた

・検認が済んだら各銀行に相続手続を申請した

・相続手続とは別に、各銀行に残高証明書の申請をした


結果

本当は自筆証書遺言を書いたら法務局に保管申請をした方が、検認する必要が無くなって良かったのですが、遺言書の相談を受けてから、あまりにも早く奥様が亡くなられてしまったので間に合いませんでした。よって遺言書の検認から始める必要がありました。

遺言書の検認には法定相続人の確定が必要で、法務局に申請して法定相続情報一覧図を作成しました。これが法務局に保管されている遺言書だと検認が不要になりますので、法定相続人の確定は不要になります。

検認が済んだら各銀行の手続に移りました。今回は5行ありましたので結構大変でした。また、残高証明書の取得も希望されていたので、それも大変でした。なぜかと言うと、相続手続と残高証明書は管理部署が違っていることが多く、ほとんどの銀行で相続手続は相続センター、残高証明書は各支店窓口となっているため二重に手間がかかるからです。もしご自身で手続きしていたら、負担に感じたかもしれません。「お任せして良かったです。」と言っていただけました。


残高証明書は相続税の申告が必要な時は必須の書類ですが、それ以外は必須ではありません。銀行の手数料も相続手続とは別にかかりますので、他の相続人に知らせる必要がある時以外は取得しないことが多いですね。

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