事例集

事例-9父親のマンションを信託して賃貸に出すケース

信託財産  マンション1室  預貯金150万円

委託者兼受益者 父親

受託者     息子

父親が利用していないマンションを所有していて、忙しいため実質空き家になっていました。そこで息子である私が父親に代わって賃貸借を取り仕切るために家族信託を検討しました。

司法書士からのコメント

当初、不動産の信託だけをすれば良いと依頼人は考えていたようですが、賃貸借をするための預金の利用が必要になるので、信託口座も同時に作るのが通常であることを伝えました。

あと委託者を父親、受益者を息子にすることを検討されていたのですが、そうすると贈与税の対象になってしまい税制上非常に不利になることも伝えました。上記のようなケースのほとんどが委託者兼受益者で信託契約書を作成します。

最近では家族信託も随分と知られてきており、何が有利で何が不利かも浸透してきています。その結果、信託契約の大半が委託者兼受益者で結ばれるようになりました。信託口口座を引き受けている銀行の中には、委託者兼受益者でなければ引き受けないというところも出てきています。

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