事例集

事例-13信託銀行に株式があったケース

 

遺産額 :約8000万円(不動産5個・預貯金1行・信託銀行2行)
被相続人:母
相続人 :子供1人

 

不動産と預貯金については通常の相続でしたが、株式がちょっと変わっていましたので印象に残っています。株式の相続は普通は証券会社が取り扱いますが、この方の場合、信託銀行が取り扱い機関になっていました。信託銀行だと株式の売買ができませんので、「売るつもりがなく、ずっと持っている」ということが前提になり、かなり珍しいケースになります。

ただし相続人には売却の意思がありましたので、相続人に個人の証券口座を証券会社に開いてもらって、そこに信託銀行から株式を移管するという手続になります。最初から証券会社で行う相続手続に比べて、かなり手間がかかり複雑な手続でした。

 

 

相談者の希望
・相続税がかかることが確定なので税理士を紹介して欲しい
・株式は売却して換金したい
・母親が他にも株式を持っていなかったか調査して欲しい
司法書士のサポート内容
・提携の税理士を紹介して通常よりも安くやってもらいました
・株式は信託銀行では売却できないので、まずは証券会社に移管してから売却するという手続を行いました。
・他にも株式をお持ちでないか証券保管振替機構に調査依頼をかけて調査しました。

結果

信託銀行から株式の売却に持っていく方法や、他の株式の調査などについて、「とても自分ではできなかった」と言って頂きました。相続税の申告も含めて無事に手続が終了して満足して頂けたと思います。

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