
公正証書遺言の依頼を受けて私が遺言執行者に指定されていました。遺言の内容は「障害のある妹に遺産の全額を相続させる」というものです。他にも法定相続人は5名ほどいましたが、身体障碍のある妹に全て渡したいということでした。お子様がいなくて、ご両親も亡くなられていたので、幸い遺留分の心配はする必要はありませんでした。
遺言者が亡くなられて、遺言執行者として受遺者(遺言による財産を受け取る人)に事情を説明しに行ったところ(受遺者は遠方に住まわれていて新幹線で行きました)、遺産の金額の多さに驚かれていました。いきなり2億円以上の財産を相続しましたと言われても、途方に暮れる気持ちは理解できます。私自身も「まるでドラマや映画みたいな展開だなあ」と思いながら説明していました。
相続手続に慣れた私が手掛けた相続案件の中でも最高額の内容だったので、いきなり明かされた相続人にとっては、相当に驚かれたことでしょう。途中経過の報告もこまめに行ったので、満足して頂いたようです。
遺言執行の場合、指定されていない法定相続人に対しても、遺言内容の報告の義務があります。今回、遺産が高額だったので他の法定相続人からクレームがくるかもしれないと懸念していましたが、幸いクレームは一切ありませんでした。


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