事例集

事例-19相談を受けてから住所氏名変更と根抵当権抹消が必要なことが分かったケース

遺産額 : 不動産 土地1筆 建物1棟
預貯金額: 約1800万円
被相続人 : 父と母
相続人: 娘2人(妹が代表相続人)
 
先にお母様が亡くなられて、不動産の相続登記を放置していて、その後、お父様が亡くなられて、ご相談に来られたケースです。相談に来られた段階では気付かれていなかったのですが、不動産に根抵当権が付いていました。「これは抹消する必要がありますよ」とご説明して、抹消登記のご依頼も受けることになりました。(抹消登記をしておかないと、いざという時に不動産を売却できないからです)

相談者の希望
・預貯金と不動産の相続手続を依頼したい
・預貯金の分配は法定相続分どおりにして欲しい
・不動産も法定相続分で姉妹の共有にして欲しい
・根抵当権の抹消もして欲しい

司法書士のサポート内容
・お母様とお父様の数次相続なので戸籍が複雑になるため、まずは法務局に法定相続情報一覧図の申請をした
・法定相続情報一覧図ができあがったら不動産と銀行の相続手続を順番に行った
・銀行の相続による解約金を合算して法定相続分で分配した
・不動産の相続登記が終了したら根抵当権の抹消登記をした
・抹消登記の前提として住所氏名変更登記の申請もした

結果
相続が発生する前に何回かに分けて持分の生前贈与登記をされていました。恐らく税金対策でしょう。その持分贈与登記をよく見ると、姉妹ともに住所氏名が今とは違っていることに気付きました。お二人とも結婚と引っ越しをされていたからです。根抵当権は相続発生前の持分にも設定されているので、このままでは抹消登記ができません。その辺りを詳しく説明して住所氏名変更登記のご依頼も受けました。
全ての手続が終了した後、相続登記の登記識別情報をお渡しする時に、「将来、売却を考えた時には、古い持分移転をした時の権利証も必要になる」ことを説明したところ、非常に喜んで頂けました。

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