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事例-1父親が亡くなった後、登記をせずに放置していたら母親が亡くなった場合

父親が随分前に亡くなったのだが、相続税の支払いが発生しなかったので、名義変更をしないで放置しておいた。そうしたら、しばらくしたら母親も亡くなってしまい、さすがに名義変更をした方が良いかなと思って司法書士に相談に行った。

司法書士からのコメント
相続登記は、相続税の申告のような期限がありませんので、まれにこのようなことが起こります。今回の場合、法律上は、父と母で2回相続が発生したことになりますので、本来であれば、父親の相続登記をした後で、母親の相続登記をすることになるのですが、遺産分割協議書を工夫することで、1回の相続登記で済ませることが出来ます。1回で済ませれば、何より登録免許税が安くなるのが大きなメリットです。ただし必要書類として、父親と母親両方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますので結構大変です。このケースでは、上記の方法で無事1回で相続登記が完了しました。
ただし、この方法には、いくつか条件があります。いつも必ず出来る訳ではないので放置するのはリスクがあります。基本的には最初の相続が発生した時点で相続登記をしておきましょう。

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