事例集

  • ホーム
  • 相続登記事例
  • > 遺言どおりに分割しようと思ったら、遺言で指定されていなかった相続人から遺留分を請求された場合

事例-11遺言どおりに分割しようと思ったら、遺言で指定されていなかった相続人から遺留分を請求された場合

父親が亡くなって相続人は子ども三人。長男が愛知県、次男が東京、三男が静岡県と離れている。遺言では長男と三男のみが指定されていて、父親とケンカ別れをした次男は指定されていなかった。
自筆証書遺言だったので家庭裁判所の検認の時に次男が遺言の内容を知って、しばらくしたら弁護士に依頼して遺留分の請求をしてきた。
長男と三男は遺留分請求自体は覚悟していて、請求されたら支払う予定だった。

司法書士からのコメント
遺留分請求自体は納得されていたので揉めることは無かったのですが、三男が不動産を生前に贈与されていたため、その分を特別受益とみなされて、いくらで評価するかで少し時間がかかりました。(三男は、その物件に住んでいたため売ることは出来なかった)
一方、相続開始時の父親所有の不動産は千葉県にあったのですが空き家になっていたため売却してから分割することになりました(専門用語で換価分割と言います)。この場合、一旦、一人の名義にしてから売却した方がスムーズに進むので、そのように遺産分割協議書を工夫して長男・次男・三男に署名押印してもらいました。
最初はシンプルな遺言による相続登記の相談でしたが、結果的に複雑なご依頼になりました。しかしその分、終了した時には大変に感謝されました。

無料相談受付中

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

要電話予約

052-832-1565

お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
アクセスマップ

橋本司法書士事務所

〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。

大きな地図はこちら

地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分