事例集

事例-36相続登記の後に建物の滅失登記をして、すぐに贈与登記をした

父親が亡くなり、遠方の田舎の土地を相続しました。歩いて行ける距離に司法書士事務所があったので相談に行きました。その土地は価値が低く売却も難しく使う予定も無いので困っていたところ、父親の知り合いの農家がその土地の近くに住んでいたため、「土地を贈与してくれたら贈与の費用は全て出す」と言ってくれました。

願っても無い申し出だったので、司法書士のアドバイスに従って相続登記を済ませた後ですぐに贈与登記をしました。非常に的確な手続をしてもらって満足のいく結果だったので、祖母が高齢なため相続になったらまた依頼しようと思っています。


司法書士からのコメント

当初は長男が相続の相談に来られて、相続登記の依頼だったのですが、父親の知り合いの方と話がついて、相続登記が済んだら、その知り合いの方へ贈与することになりました。

ただし登記簿を見ると複数の建物が登記されているのですが、固定資産税の明細を見ると建物が記載されていません。役所に問い合わせると「建物は既に取り壊されていて存在しない」ということでした。そうなると建物の登記を削除するために滅失登記が必要になります。

相続人に事情を説明して土地家屋調査士を紹介しました。滅失登記は表題登記になるので管轄が司法書士ではなく土地家屋調査士になります。

無事に相続登記が済んだ後、知り合いの方と連絡を取って贈与登記も済ませました。非常に満足して頂けて「次に相続があったらまたお願いします」と言われました。

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