相続財産 : 無し
借金 : 約1300万円
被相続人 : 母
相続人 : 子1人、後に叔母2人
遠方に住む亡くなった母親の家に行ったら、借金の請求書が山ほど見つかった、ということで娘さんが相談に来られました。生前に個人事業をされていたようで銀行からの借金もあり、合計で1000万円を超えていたようです。こうなると他からも借りているんじゃないかと不安になり、相続放棄を依頼されました。
娘さんが相続放棄をした後、母親の姉妹にあたる叔母二人が次の相続人になるので、叔母二人の相続放棄も一緒に依頼したいということでした。
相談に来られたのが3カ月以内だったので、順調に手続は進んでいきました。
ただ一つだけ驚いた点がありました。それは申立てをした富山家庭裁判所高岡支部の取り扱いです。通常は申立てをした後しばらくすると、相続放棄の真意を確かめるために回答書という書類が送られてきます。本人の直筆で回答して家裁に返送して、その後に相続放棄申述受理通知書が郵送される、という流れになります。ところが富山家裁高岡支部は、この回答書の送付という手続が無いのです。かなり早く手続きが済むということになります。
今まで色々な家庭裁判所に相続放棄の申立てをしてきましたが、回答書の送付が省略されている家裁は始めてだったので、とても印象に残る案件となりました。