事例集

事例-27回答書が省略された相続放棄

相続財産 : 無し
借金 : 不明
被相続人 : 父
相続人: 父の妻(相談者の母)と子・兄弟姉妹と甥姪
 
最初に相談に来られたのは次男様でした。父親が亡くなってから3ヶ月を経過していましたが、法律事務所から借金の請求が届き驚いて事務所に来られたようです。請求書には具体的な金額は書かれていなくて、「お父様には借金があったので、相続されている場合は連絡してください。金額をお伝えします。また相続放棄をされている場合は、家庭裁判所の証明書を送付してください」という内容でした。 法律事務所の場所と名前は良く知っているところだったので、架空請求ではないことはすぐに分かりました。話を聞くと借金の存在は知らなかったそうなので、これならばやり方を間違えなければ審査は通るだろうと依頼を受けました。その後、無事に相談に来られた次男、そして長男、母親の相続放棄が完了しました。 ただし他にも父親から見て、妹が一人・甥が一人・姪が一人いるので、そちらの相続放棄も続けて依頼されました。 この申請の時に珍しいことが起こりました。 相続放棄をすると、ほとんどの場合に家庭裁判所から回答書が郵送されてきて本人が質問に直筆で回答してから返送するという手順を踏んでから審査がされます。当事務所では経験上、質問がある程度分かっているので回答の見本を作って本人に渡しています。ところがこの事例では何と回答書が省略されて、いきなり審査されて証明書が発行されたのです。少なくとも名古屋家庭裁判所では、省略されたのは初めてでした。手間が省けて結果的には良かったのですが、今まで無かった取り扱いだったので非常に印象に残っています。

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