事例集

事例-4権利証を紛失してしまった場合

介護士さんからの紹介で、建物の名義が夫婦共有になっているが、もともと奥様の費用で建てたらしく、奥様が自分の名義にしておかないと気が済まない、という理由で生前贈与の依頼をされたケース。

司法書士からのコメント
夫2分の1、妻2分の1になっていましたが、夫の2分の1を妻に贈与することになります。
ご高齢だったので、ご主人が「妻に相続させる」という遺言を書いてはどうかと提案しましたが(贈与だと税金がかかりますから)、奥様が「どうしても自分が生きているうちに自分の名義にしたい」と譲らなかったので、生前贈与に決まりました。
方針は決まりましたが、必要書類を集める段階で問題が発生しました。ご主人が持っているはずの建物の権利証が見つからないのです。介護士さんも一緒になって家探しをしましたが発見できません。
結局、権利証は紛失ということになり、司法書士が本人確認情報という書類を別に発行することで贈与の登記を申請することになります。
権利証は再発行されない書類なので、紛失すると上記のような方法を取るしかなく、追加の費用や時間がかかることになります。保管には充分注意しましょう。
しばらくして登記が完成すると、奥様が自分の名義になったことを確認されて非常に満足して頂きました。

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