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事例-4将来の認知症リスクを考えて、遺言と家族信託を併用したケース

財産 : 土地1筆 建物1棟 預貯金3000万円
 
遺言者の希望
・不動産は同居している長男に渡したい。
・預貯金は長男を受託者にした家族信託で管理したい。
司法書士のサポート内容
親の将来の認知症リスクに備えて、預貯金は全て長男を受託者にした家族信託で管理したいという希望でした。死亡する前に認知症になった場合、口座が凍結されて引き出せなくなり、凍結を解除するためには家庭裁判所で成年後見人を選任しなければならないということをMHKの番組で見て、家族信託を考えたそうです。成年後見人は非常に問題が多く、親族とのトラブル事例も良く聞きますので、賢い選択だと思います。
そして、不動産については売却や賃貸の予定も全く無いので、生前に管理する必要性は薄いと考え、信託ではなく遺言で同居の長男に相続させるという内容にしました。
次男と三男に対しては、長男とのバランスを取るため、家族信託の残余財産の帰属の条項で、委託者(親)死亡後は預貯金の残りは次男と三男で均等に分けるという契約内容にしました。
これで安心できると、喜んでおられました。

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