事例集

事例-9財産を10人いる甥姪のうち、6人に渡したい

財産 : 預貯金約2000万円
   不動産 マンション1室

 

遺言者の希望
財産を10人いる甥姪のうち、6人に渡したい
 (法定相続人は妹1名・甥姪6名)
司法書士のサポート内容
遺言希望者は80代の女性で、とても80代には見えないほど、お元気な様子でした。お話を聞くと、ちょっと複雑な相談で、子どもがいなくて兄弟姉妹が3人いるのですが、うち2人が既に亡くなられているようでした。亡くなられたご兄弟には、それぞれ2人と4人の甥姪がいて、法定相続人は合計で7人と言うことになります。(ご存命の兄弟にも甥姪が4人います。)
 
複雑なのはここからで遺言で渡したいのは、まだ存命しているご兄弟の甥姪4人と、亡くなられたご兄弟の甥姪2人ということでした。亡くなられたご兄弟の4人の甥姪には疎遠なので渡したくないとの希望です。
この時に問題になるのは、ご存命の兄弟の甥姪は現時点では法定相続人ではない、ということです。ご兄弟が亡くなられた時に始めて法定相続人となります。
 
すると遺言を書く場合にはどうなるかと言うと、亡くなられたご兄弟の甥姪2人は「相続」と言う表記になりますが、ご存命の兄弟の甥姪4人は法定相続人ではないので「遺贈」という表記になります。遺贈とは遺言による贈与と言う意味です。
 
相続と遺贈では受け取った時の税金が異なってきます(手続方法も若干違います)。相続の方が有利で安くなる場合が多いです。しかし、「相続」は法定相続人にしか使えない表記なので、それ以外の人に渡す場合は「遺贈」にせざるを得ません。
 
ただし、今回のような場合、もしご存命の兄弟が遺言者よりも先に亡くなった場合(年齢が近いので充分可能性があります)、その瞬間に甥姪が法定相続人になります。遺言を書き直して「相続」にするという方法もありますが、その時に遺言者が認知症になっていたら、書き直すことはできません。

このようなことを防ぐために予備的遺言を書いておく方法があります。予備的遺言とは、「もし〇〇が先に亡くなったら、~する」という文言を遺言に入れておく方法です。今回のケースだと「もし〇〇(存命の兄弟)が遺言者よりも先に亡くなったら、甥姪に相続させる」となるでしょうか。
 
ご相談者は、このような注意点には全く気づいておらず、「勝手に自分で書かなくて良かった」と感謝して頂きました。

 

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