遺産分割とは?
相続が開始した時、遺言が残されていないことが分かった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人間でどのように分配するのかを決める手続です。
遺産分割をしないで放置しておくと、遺産は法定相続人全員の共有財産となります。遺産が預貯金などの分割可能な財産のみの場合は、法定相続分の割合に応じて分配することも可能かもしれませんが、不動産などの分割できない財産が含まれている場合は、事実上、分配は不可能です。どうしても遺産分割をしないで分配したい場合は、不動産を売却して金銭に換えてから分配するしかありません。
従って、遺言書が残されていない相続では、ほとんどの場合、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除外した遺産分割協議は法的には無効となりますので注意が必要です。
相続人の中に行方不明の人がいた場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任された財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者が分割協議に参加することが出来ませんので、家庭裁判所に未成年者の為の特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
更に、相続人の中に認知症の人がいた場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が遺産分割協議に参加することになります。
相続人全員が納得する分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に全員が署名・押印(実印)して、印鑑証明書を添付します。
全員の実印による押印と印鑑証明書の添付があれば、一か所に集まる必要は必ずしもありません。遺産分割協議書の内容に納得してもらえるならば、一人一人を回って押印してもらっても構いません。
法定相続
遺産分割は法定相続人全員の同意が必要です。従って、まずは法定相続人を特定することから始めます。 また、もし遺産分割をしなかった場合は、法定相続分はどうなるのかについても説明します。
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 子供 | 2分の1 |
- 子供が複数いる場合は、2分の1を子供の人数で均等に分けます。従って、子供が二人の場合は、4分の1ずつとなります。
- 子供が被相続人よりも先に亡くなって孫がいる場合は、代襲相続と言って孫が法定相続人になります。
| 配偶者 | 3分の2 |
|---|---|
| 父母 | 3分の1 |
- 父母が両方存命の場合は、3分の1を二人で均等に分けます。従って、父と母で6分の1ずつとなります。
- 父母が両方亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が法定相続人になります。
| 配偶者 | 4分の3 |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | 4分の1 |
- 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
- 兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなって、甥姪がいる場合にも代襲相続が発生し、甥姪が法定相続人となります。
遺産分割サポートサービス
相続人全員の中立な立場で、相続人同士の円滑な手続をサポート
司法書士が中立な立場で、相続人間の連絡や書類のやり取りを代行します。
相続人が多い場合や相続人同士が疎遠な場合でも円滑に手続をサポートします。




こんな方には・・・

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
しかし、遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。
また、特定の相続人が遺産の全てを取りまとめたり、当事者だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て争いに発展してしまうケースもあります。
そして、このような状況で弁護士を介入させると、高額な弁護士費用がかかるうえに、弁護士の仕事の性質上、特定の相続人の代理人となり、その相続人の利益のために交渉を行いますので、 他の相続人と対立して相続人同士の関係性が余計に悪化してしまう恐れがあります。

当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に司法書士が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく、相続人全員から依頼を受けた公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割が期待できることにより、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約できる上に、相続人同士の関係が悪化することを防ぐことができます。
遺産分割調停
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。



被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本と住民票
遺産を裏付ける証明書(不動産登記事項証明。固定資産税評価証明、預貯金の残高証明など)


家事審判官と調停委員が相続人の事情を考慮して、妥協点を探りながら説得します。
話がまとまった場合は4へ、まとまらなかった場合は5へ移行します。

相続人全員が納得する妥協案が成立したら、正式な調停調書にします。調停調書は確定判決と同等の効力を持つ公的な文書です。調停調書に基づいて不動産や預貯金の名義変更を行います。

調停でも話がまとまらなかった場合は、自動的に審判手続に移行します。家事審判官は相続人の一切の事情を考慮して、審判をします(裁判における判決のようなものです)。審判書が作成され、それに従って相続財産の名義変更が行われます。
☆遺産分割調停は、最終的に審判がありますので、必ず決着がつきます。
☆審判の内容に不服の場合は、2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」の申立をすることが出来ます。

遺産分割サポートサービスの料金
| 遺産分割サポートサービス | 着手金10万円+相続財産の0.8%+消費税 |
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遺産分割の料金
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~ |
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☆相続人の数や遺産の総額によっては追加料金を頂くことがあります。 |
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| 未成年者の特別代理人の選任 | 3万円 |
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| 不在者財産管理人の選任 | 3万円 |
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| 遺産分割調停の申立 | 10万円~ |
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