- 相続に関する、あらゆるアドバイス
- 面倒な戸籍や住民票等の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合)
- 金融機関へ提出する必要書類の取寄せ・作成・提出代行
当事務所では、一般的な司法書士事務所では取り扱っていない預貯金の相続手続をサポートしています。
預貯金の相続手続は、出生から死亡までの全ての戸籍収集や、金融機関ごとに異なる必要書類の収集及び提出書類の作成など、一見、簡単なようで実は非常に面倒な作業です。
また、遺言が残されていない場合は遺産分割の為の話し合いをした後、遺産分割協議書も必要になります。
預貯金の相続が必要な場合には、愛知県名古屋市天白区の「橋本司法書士事務所」にお任せ下さい。経験豊富な司法書士がリーズナブルに代行サポートさせて頂きます。
ただ今、初回無料相談実施中です。
預貯金の相続の基礎知識
亡くなられた方の預貯金は、
ご家族であっても勝手に引き出すことは出来ません

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出すことがないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。
(停止された取引は、引き出しや入金ができなくなります。)
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆証書遺言の場合は事前に家裁の検認が必要です。)がある場合には、そのまま必要書類と一緒に金融機関に持って行きます。逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、相続の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。
預貯金の相続に必要な書類
預貯金の相続手続をする場合、以下のような書類が必要となります。
残高証明書の請求
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者の印鑑証明書
相続手続
- 各金融機関所定の相続手続依頼書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります)
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
- 子供がいない場合は両親の出生から死亡までの全ての戸籍
- おい、めいが相続人の場合は、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
- 預貯金通帳・キャッシュカード
- ※ 遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。)
- ※ 金融機関によっては、上記以外の書類が求められる場合があります。
司法書士に依頼するメリット
非常に手間がかかる戸籍取得を代行
相続が発生した場合、必要な戸籍が一通のみである場合は、ほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生が戦前の方の場合、家督相続の時代の戸籍を取得する必要があります。家督相続は現在の戸籍とは全く仕組みが異なっていますので、慣れていないと読むのも大変です(一つの戸籍の中に何組もの家族が含まれています。
また、たいてい手書きで、しかも旧字体で書かれています)。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、取り直しが必要になるかもしれません。
最初は”自分でやります”とおっしゃるお客様でも、途中で手間が掛かり過ぎるということに気が付き、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
金融機関に何度も足を運ぶ手間を省くことが出来ます
下記でも説明していますが、金融機関での手続についても、支店担当者が相続について詳しいとは限りません。
最初に問い合わせた時の必要書類をそろえて持参したら、窓口で「これでは足りません」と言われて、苦情を言いつつ再び取り直して持参するなどということも珍しくありません。(信じられないかもしれませんが、実は銀行員の中で相続に詳しい人は少数です。手続に行くと、司法書士に質問する人もいるくらいです)
また大手の銀行では、相続に詳しい人は全て一か所に集めて相続センターのような部署を作っていて、各支店の担当者は何か疑問点があると、その度に相続センターに問い合わせたりするので、手続に非常に時間がかかる傾向があります。
このような場合でも、司法書士に依頼することで、金融機関に何度も足を運んだり、長時間待たされたりする手間を省くことが出来ます。
金融機関ごとに異なる手続に対応する手間が省けます
金融機関の相続手続は各金融機関ごとに異なっています。正直なところ、専門家が行っても「もう少し統一して欲しい」と思うくらいです。
まず、必要書類が異なっていて、金融機関によって間違えないように区別して提出する必要があります。
他にも、手続依頼書の書き方が異なっているため、複数書いていると間違えやすいので注意が必要です。
このように金融機関が複数ある場合は、かなり注意深く気を使った手続になりますので、司法書士に依頼することで、わずらわしく面倒な手続から解放されます。
☆司法書士の行う預貯金の名義変更は、司法書士法施行規則第31条に定められている財産管理業務に当たる正当な業務です。安心してお任せ下さい。
(司法書士法施行規則第31条)
「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」
ご自身で相続手続を行う時に良くある事例
預貯金の相続手続を自分で行うことは可能ですが、不慣れな銀行員さんも実際には多いため、下記のようなことが頻繁に起こりますので注意が必要です。
銀行員
「少々お待ちください。 ・・・・(待たされる)
この紙に書かれている、○○と・・・・・・と□□を持ってきてください。」
1週間後
ご家族
「相続に必要な書類をもってきたのですが、○○と・・・・・・と□□で大丈夫ですか?」
銀行員(以前とは別の担当者が出てくる)
「確認しますので、少々お待ちください。 ・・・(待たされる。)
・・・申し訳ありませんが、△△には、相続人の××さんの署名も必要になるんです。あと、■■の書類の提出が必要でして・・・」
ご家族
「先日うかがったときは、その書類のことはお聞きしていなかったのですが・・・
✕✕さんの署名と■■ですね。他には、なにかありますか?」
さらに1週間後
ご家族
「相続をしてもらいたいのですが、書類を確認してもらえますか?」
銀行員(また別の担当者が出てくる)
「少々おまちください。 ・・・(待たされる)
☆☆の書類は、お客様ではなく、●●さんの印鑑が必要です。それとですね、▽▽の欄は、・・・」
ご家族
「こないだはこれで大丈夫だって言ってたじゃないですか・・・
分かりました。その他は本当にもう大丈夫なんですか?」
銀行員
「はい、大変申し訳ありません。その他は結構ですので、恐れ入りますが、再度ご提出ください。」
さらに、さらに1週間後
ご家族
「相続の手続きに来たのですが、おそらくこれでいいと思うのですが、確認してもらえますか? 」
銀行員(奥から責任者らしい人が出てくる)
かしこまりました。お待ちください・・・(待たされる)
申し上げにくいのですが、実はお客様の場合は通常の場合と違いますので、××の書類のほかに★★の書類のご提出もお願いしておりまして・・・」
ご家族
「もう三回目の確認に来ているのに、どうして初めからそうと言ってくれないんですか!」
預貯金の相続に関する裁判例と実務の対応(マメ知識)
ここでは専門家の立場から、預貯金の相続に関する裁判例と、実際の実務の対応についてご説明します。興味がある方は参考にして下さい。
次のような裁判例があります。
「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独所有となり、共有関係に立つものではないと解される。」
どういうことかというと、預金は銀行に対する可分債権(分割可能な債権)ですが、この判例の考え方によると、相続人は自分が相続人であることを証明すれば、当然に法定相続分の預金払戻を請求できるということになります。
(仮に法定相続分が3分の1であれば、3分の1だけ払い戻せと言えるはずだ、という意味です)
自分の相続分については、他の相続人の関与なしに、引き出すことができるというのが、裁判所の考え方ということができます。
ところが、実際の実務では銀行はこのような請求には応じてくれません(裁判所の考え方を無視していると言えます)。何故でしょうか? 実は銀行の立場を考えると仕方のない事情があるのです。
例えば、後から預金を別の相続人の一人がすべて相続するという内容の遺産分割協議書や遺言書が銀行の窓口に提出された場合には、銀行は預金を権利の無い人に払い戻してしまったことになるからです。
(当然、銀行の責任が問われ大問題になるでしょう。訴えられる可能性もあります)
そのため、銀行は全ての相続人の署名と印鑑証明書の提出を求めることが一般的です。
この場合に、相続人の一人または、一部の者が法定相続分の払い戻しを求めて訴えを提起した場合には、上記のような判決が存在するため、相続人側が勝訴する可能性が大きいということがいえます。
また、銀行側から、裁判によって解決することを勧められることもあります。裁判で命じられて支払ったのであれば、銀行は責任を回避できるからです。