- 生前対策
- |家族信託(民事信託)
- |遺言
- |任意後見
- |成年後見
- | 生前贈与
- 相続関連
- |相続丸ごと代行サービス(遺産承継(遺産整理))
- |遺産分割
- |相続放棄
- |相続登記(不動産の名義変更)
- |預貯金の相続
家族信託(民事信託)の料金
当事務所の信託費用は、一般的な司法書士や弁護士費用、または銀行がサポートする費用に比べて安くなっていることが多いです。
家族信託設計及び契約書作成費用
当事務所では、信託契約書作成費用も込みの価格となっています。(多くの事務所では契約書作成費用は別になっています)
| 信託財産の評価額 | 費用 |
|---|---|
| 3000万円未満 | 22万円(消費税込み) |
| 3000万円以上1億円以下 | 0.8% |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
| 10億円超の部分 | 0.1% |
不動産がある場合の信託登記費用
11万円(固定費)(消費税込み)
遺言の料金
| 公正証書遺言の作成 | 6万円 |
|---|---|
|
|
| 3000万円以下 | 30万円 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1% |
| 1億円超 3億円以下の部分 | 0.8% |
| 3億円超 5億円以下の部分 | 0.5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 0.3% |
| 10億円超の部分 | 0.1% |
|
☆遺言執行の報酬は、相続が発生した時に相続財産から支払われます。 |
|
成年後見の料金
下記の料金には、ご依頼期間中の電話・メール等の質問には何度でもお答えするサービスが含まれています。疑問に思ったことがあったら、お気軽に質問して下さい。
| 成年後見申立 | 10万円 |
|---|
任意後見の料金
任意後見契約は財産管理契約の一種なので、お持ちの資産額によって料金が変わっていく事務所が多いです。このタイプの料金設定の場合、資産額が上がるほど料金が非常に高額になってしまう傾向があります。
一方、当事務所では資産額にかかわらず定額料金になっていますので、このような心配も無く安心してご利用いただけます。
また、任意後見契約はオーダーメイドの契約なので、依頼人と何度も打ち合わせを重ねる必要があります。当事務所では定額料金を採用しているため、契約書完成までの間、何度打ち合わせをしても料金は変わりません。
※ 契約完成までに必要な、「公証人との事前の打ち合わせ」・「公証役場への付き添い」も全て定額料金に含まれています。
各契約を単独で申し込まれた場合の料金
| 任意後見契約 | 15万円 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 6万円 |
| 見守契約 | 2万円 |
| 財産管理委任契約 | 10万円 |
| 死後事務委任契約 | 8万円 |
複数の契約をセットで申し込まれた場合の料金
単独の場合の合計料金よりも安くなります
| ① 任意後見+遺言+見守+財産管理+死後事務 | 30万円 |
|---|---|
| ② 任意後見+見守+財産管理+死後事務 | 28万円 |
| ③ 任意後見+遺言+見守+財産管理 | 26万円 |
| ④ 任意後見+遺言+死後事務 | 22万円 |
| ⑤ 任意後見+見守+財産管理 | 20万円 |
| ⑥ 任意後見+遺言 | 18万円 |
| ⑦ 任意後見+財産管理 | 22万円 |
| ⑧ 任意後見+死後事務 | 20万円 |
※比較的希望の多い組み合わせを掲載しております。上記以外の組み合わせをご希望の場合は事務所にご相談ください。
生前贈与の料金
多くの司法書士事務所では、不動産の生前贈与の費用は、不動産評価額が上がるにつれて高額になっていくように設定されています。
しかし当事務所では、お客様の利便性を考慮して、固定費用を採用していますので、大変分かり易い料金設定となっております。
また下記費用には、登記原因証明情報や贈与契約書の作成費用も全て含まれております。
✩ 以下の費用には別途、消費税がかかります。
| 生前贈与 | 8万円(固定費) |
|---|
- 贈与者の登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、以下の費用が追加となります。
| 所有権登記名義人表示変更 | 1万円(固定費) |
|---|
- ✫ 上記以外に別途、登録免許税がかかります。
- ✫ 法務局に支払う実費として、登記事項証明書取得費用(1通500円)がかかります。(当事務所はオンラインで証明書の申請を行っていますので、通常よりも安くなっています)
- ✫ 不動産が複数あって、それぞれが離れている場合(法務局の管轄が異なる場合)、別途、追加費用が必要になります。ただし、法務局の管轄が同じであれば、追加費用は不要です。
- ✫ 必要書類の収集を司法書士に依頼された場合は2万円の追加となります。
相続丸ごと代行サービス(遺産承継(遺産整理)業務)の料金
遺産承継(遺産整理)業務の料金を考える上で最も参考にして頂きたいのは信託銀行です。
通常、信託銀行の遺産承継(遺産整理)業務の料金は、最低100万円からとなっているケースが多いです。このため信託銀行に依頼する方は財産が1億円以上の場合が、ほとんどとなっています。
一方、当事務所では20万円からとなっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用しやすくなっています。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として、遺産承継(遺産整理)料金とは別に費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産承継(遺産整理)料金の範囲内で対応いたしますので、大変お得になっています
(信託銀行も、不動産の名義変更は司法書士に依頼しているのです)。
| 遺産承継(遺産整理)業務の料金 | 相続財産の価格 × 0.6%~0.8% |
|---|
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 不動産の名義変更がある場合は、別途、登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 遠方への出張が必要な場合は、別途、出張費を頂くことがあります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※ 金融機関支店数または不動産管轄数が10を超える場合は、1つにつき5万円を加算させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
遺産管理人として遺産承継(遺産整理)業務を業として行うことができる旨が定められておりますので、安心してお任せ下さい。
遺産分割サポートサービスの料金
| 遺産分割サポートサービス | 着手金10万円+相続財産の0.8%+消費税 |
|---|
遺産分割の料金
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~ |
|---|---|
|
☆相続人の数や遺産の総額によっては追加料金を頂くことがあります。 |
|
| 未成年者の特別代理人の選任 | 3万円 |
|---|
| 不在者財産管理人の選任 | 3万円 |
|---|
| 遺産分割調停の申立 | 10万円~ |
|---|---|
|
|
相続放棄の料金
-
※三人以上の相続放棄を同時に申し込まれた場合は、一人一律5万円になります。
| Aコース | 5万円 (税込5万5,000円) |
下記の全ての条件に当てはまる方限定の大変お値打ちな価格です。 |
|---|---|---|
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| Bコース | 6万円 (税込6万6,000円) |
下記の全ての条件に当てはまる方限定のお値打ちな価格です。 |
|
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| Cコース | 8万円 (税込8万8,000円) |
通常価格です。 |
|
||
| Dコース | 8万円 または 10万円 (税込8万8,000円 または 11万円) |
被相続人が亡くなられてから3カ月以上経過している場合は、この価格になります。 |
|
相続登記の料金
当事務所では、多くの事務所が採用している不動産評価額によって変動する価格設定ではありませんので、料金が大変分かり易くなっています。
※全てのコースに、「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」の作成料金、及び法務局への提出代行と登記識別情報(昔の権利証)の受け取り、登記事項証明書の取得代行の料金が含まれています。
※ご依頼期間中は何回でも、電話・メール等で質問に応じます。疑問に思った点は、どんどん質問して下さい。
| Aコース | 8万円 | 配偶者または子供への相続の場合 |
|---|---|---|
| Bコース | 13万円 | 両親または兄弟姉妹または甥姪への相続の場合 |
| Cコース | 18万円 | 祖父や祖母が亡くなられた後、名義変更をしないで放置していて、その後、父か母が亡くなった場合 |
預貯金の相続の料金
| 預貯金残高 | 司法書士費用 |
|---|---|
| 500万円以下(銀行1店) | 10万円 |
| 500万円以下(銀行2店以上) | 15万円 |
| 500万円超 | 500万円を超えた部分の1% + 15万円 |
- (具体例)口座残高800万円の場合
- 500万円を超えた部分は300万→その1%は3万円なので
→3万円+15万円で18万円となります
- ☆ 銀行の支店の数が4店以上の場合、1店につき5万円の追加となります
- ☆ 相続人が4名以上の場合、1名につき5万円の追加となります
- ☆ 預貯金の名義相続サポートは、残高が3000万円以下の場合に限ります。
残高が3000万円を超えている場合は「相続丸ごと代行サービス(遺産承継(遺産整理)業務)」となります。


















