- 親族や知人への不動産売買(目次) –

不動産業者を介さずに
親族や知人へ不動産を売却したい方は、司法書士に依頼すれば費用を節約できます
- 親族や知人への不動産売買(目次) –
様々な理由が考えられますが、中でも多いのが将来の相続対策です。多くの方が真っ先に検討するのが生前贈与ですが、高額の税金がかかるというデメリットがあります。特に高いのが贈与税です。
そこで贈与税を避けるために、適正な価格で売買をするという方法が使われることがあるのです。そのような目的なのに、不動産業者の仲介手数料を払っていては意味がないので、業者を介さずに売買を行いたいという需要があるのです。
※相続対策以外でも利用されることはあります。




不動産業者が仲介して司法書士が決済に立ち会う不動産売買ではまず起こりませんが、個人間だけで取引する売買ではたまに、買主が代金を支払った後でも売主が登記名義変更に協力しないというケースがあります。
このような理不尽な状況を回避するために、買主が裁判を起こして売主に対して登記名義変更を強制する判決をもらうことができます。裁判に勝利すると次のような判決が出ます。
「被告(売主)は原告(買主)に対し、別紙目録記載の不動産について、令和○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」
一見、売主も手続に関与する必要があるように読めますが、実際には売主の関与は不要です。この判決さえもらうことができれば、売主を全く無視して買主だけで登記名義変更の手続をすることが可能です。
売買の登記名義変更の手続のことを正確には「売買を原因とする所有権移転登記」と言います。この手続には通常は売主側の書類として「実印で署名押印された委任状」「売主の3ヶ月以内の印鑑証明書」「売却される不動産の登記識別情報通知(登記権利証)」が必要になります。しかし先ほど紹介した判決があれば売主側の書類は全て不要になります。判決と確定証明書があれば、それが売主側の書類の代わりになるのです。
※確定証明書とは判決が確定したことを裁判所が証明する書類です。確定した判決の主文には既判力があり、既判力とは同じ内容で再び争うことができないという強制力のことを言います。
一つ注意点として、弁護士のみで登記の裁判をされている場合、判決文に原因日付が書かれていないことがあります。弁護士は裁判の専門家ですが登記の専門家ではありません。よって、出された判決に従ってどのように登記がされるのかまでは理解していないことがほとんどです。そのため原因日付が書かれていないことがたまにあるのです。
そのような場合は極めて例外的ではありますが、「年月日不詳売買」とか「年月日判決(日付は判決確定日)」のような記載で法務局は認めていることが多いです。ただし判決文に日付が入っていた方がスムーズに手続が進むことは間違いないので、裁判の段階で日付は入れてもらうようにしましょう。
当事務所では、多くの事務所が採用している不動産評価額によって変動する価格設定ではありませんので、料金が大変分かり易くなっています。
※全てのコースに、「売買契約書」と「登記原因証明情報」の作成料金、及び法務局への提出代行と登記識別情報(昔の権利証)の受け取り、登記事項証明書の取得代行の料金が含まれています。
| 不動産売買登記 | 9万円 (税込9万9,000円) |
|---|
| 売主の住所または氏名が登記事項と一致していない場合 住所氏名変更登記 |
1万円 (税込1万1,000円)の追加 |
|---|


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

