- 親族や知人への不動産売買(目次) –

不動産業者を介さずに
親族や知人へ不動産を売却したい方は、司法書士に依頼すれば費用を節約できます
- 親族や知人への不動産売買(目次) –
様々な理由が考えられますが、中でも多いのが将来の相続対策です。多くの方が真っ先に検討するのが生前贈与ですが、高額の税金がかかるというデメリットがあります。特に高いのが贈与税です。
そこで贈与税を避けるために、適正な価格で売買をするという方法が使われることがあるのです。そのような目的なのに、不動産業者の仲介手数料を払っていては意味がないので、業者を介さずに売買を行いたいという需要があるのです。
※相続対策以外でも利用されることはあります。




当事務所では、多くの事務所が採用している不動産評価額によって変動する価格設定ではありませんので、料金が大変分かり易くなっています。
※全てのコースに、「売買契約書」と「登記原因証明情報」の作成料金、及び法務局への提出代行と登記識別情報(昔の権利証)の受け取り、登記事項証明書の取得代行の料金が含まれています。
| 不動産売買登記 | 9万円 (税込9万9,000円) |
|---|
| 売主の住所または氏名が登記事項と一致していない場合 住所氏名変更登記 |
1万円 (税込1万1,000円)の追加 |
|---|


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

