事例集

事例-3親に借金していた長男を相続人からはずした遺言

財産 :土地5筆 建物5棟 預貯金500万円
 
遺言者の希望
・長男が親から合計で2000万円以上の借金をしていて何度も家族に迷惑をかけているので、相続人からはずしたい。
・長男以外の兄弟には均等に分けたい。
司法書士のサポート内容
最初は次男からの相談で、長男が親から何度も借金をしているので相続人から外したいという希望でした。親も長男自身も納得しているという話でした。
ただし長男には遺留分があるので、遺言で相続人から外しても、遺留分を請求してくる可能性があります。一度納得していると言った相続人が後から自分の相続分を主張してくるケースは珍しくありません。
そこで、親が長男に対して持っている貸付金債権を長男に相続させるという内容の条項を遺言に追加しました。
これにより、遺留分相当額は既に長男に相続させた、という形を作ることができるので、長男の遺留分請求を封じ込めることが可能となります。(仮に遺留分請求額の方が大きかったとしても、かなり減額させることができます)
このような方法は素人ではまず考え付かないので、非常に感謝されました。

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