事例集

事例-5身寄りが無い方の遺言

財産 : 土地1筆 建物1棟 預貯金約1300万円
 
遺言者の希望
・財産を受け取る相続人がいないので悩んでいる。
・国庫(政府)に収められるのは避けたいと考えている。
・国庫に渡るくらいなら、親しい知人に譲りたい。
・出来れば、私の死後事務について、譲った知人に任せたい。
司法書士のサポート内容
身寄りが無い方で親しい知人に譲ろうと考えるケースは多いです。これは遺贈と呼ばれ、遺言書に記載することで実現可能です。この場合、身寄りが無い訳ですから、遺言執行者の選任は必須です。遺言書を作成した専門家を選任するのが一般的な対応でしょう。
一方、死後事務とは、葬儀・納骨・埋葬などの事務のことで、実はこれは遺言に書いても法的な効力があるとは言い切れない内容とされています。従って、死後事務を譲った相手に確実に実行して欲しい場合は、別途、死後事務委任契約を生前に譲る予定の相手と結んでおくことを、お勧めしています。今回も、そのようにして頂きました。

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