
兄には昔から借金グセがあり、弟が覚えている時期までは500万円相当の借金があったそうです。今回、死亡時の借金については、事情を詳しく知らされていないので、はっきりとは分かりませんが、子供二人が相続放棄している以上、相当程度残っていると考えたようで、「法的に可能ならば相続放棄をしたい」という依頼でした。
実は、子供が放棄した結果、兄弟姉妹に借金が回ってくるケースと言うのは珍しくありません。この場合、子供が連絡してくるとは限らないので、今回の事例のように兄弟姉妹が知らないうちに相続人になり、借金を背負わされる危険性があるのです。家庭裁判所も、このことは良く分かっているので、子供が放棄した後の兄弟姉妹の相続放棄については、期間について相当広く解釈してくれる傾向があります。あきらめてはいけません。
今回の事例でも、市税事務所の通知の日付が「自分が相続人になったことを知った日付」であることが裁判所に伝わるように申述書と回答書の書き方を工夫することによって、通知の日付からは3カ月以内だったため、無事に相続放棄が認められました。


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