相続財産 : 無し 借金約700万円
被相続人 : 父
相続人 : 子二人
父が会社から高額の損害賠償金を請求されていたケースです。
まずは、そもそも損害賠償金は相続放棄が出来るのか、という相談からでした。これはよく誤解されるポイントですが、自己破産の場合は、「悪意で与えた損害賠償は破産できない」というルールがあります。しかし、相続放棄は問題なく出来ます。相続人は損害を与えた本人ではないからです。これを伝えて、まずは安心してもらいました。
他にも注意すべきポイントがある依頼だったので印象に残っていますが、介護保険の還付金を受け取ろうとされていたことです。
役所の介護保険の担当者に相続放棄の話をしたところ、「問題ありません」と言われたらしく、危うく受け取られるところでしたが、これは役所の担当者が間違っています。
介護保険の還付金は相続財産になりますので、これを受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が充分あります。実は役所の人であっても相続法について詳しいとは限りません。自分の事務処理を早く済ませたい為に、良く調べないで「出来る」と言ってしまう担当者が意外に多いのです。
詳しく説明したところ、大変喜んで頂き、二人分の相続放棄の依頼を受けました。