事例集

事例-5夫が亡くなり、3人の相続人のうち妻が不動産を相続した場合

相続人は妻と子供2人で、特に揉めることも無く遺産分割協議がまとまり、妻が不動産を相続した。

司法書士からのコメント
典型的な事例です。二人の子供が同意しているのでスムーズに運びました。
唯一、特徴のある点と言えば、夫の出生まで戸籍を遡ったところ、1歳まで名古屋市で取得出来ましたが、0歳から1歳までは遠方の役所で取得する必要がありました。
しかし、相続登記の場合、原則は出生から死亡までの戸籍が必要ですが、生殖年齢に達していない場合は添付しなくても許されます。1歳ならば間違いありませんので取得しないで申請し、問題なく法務局の審査は通りました。

無料相談受付中

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

要電話予約

052-832-1565

お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
アクセスマップ

橋本司法書士事務所

〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。

大きな地図はこちら

地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分