事例集

事例-4子供二人で、障害者の兄が管轄の異なる不動産を全て相続する場合

母は先に亡くなっていて、今回、父が亡くなった。相続人は子供二人で、そのうち障害者である兄が不動産を相続した。

司法書士からのコメント
相続人は兄と妹で、兄には障害があります。妹の希望で遺産分割ではなく妹が相続放棄をすることになり、放棄の手続が終わった後、兄の単独所有の相続登記をしました。兄が各種の手続をするのが困難で、妹は遠方に住んでいた為、その後、預貯金や有価証券やゴルフ会員権の相続手続も全て引き受けました。
不動産は自宅の土地建物と、少し遠方の農地があり、法務局の管轄が異なる為、2ヶ所での申請となりました。
また、相続税の基礎控除を超えていた為、相続税の申告が必要となり、相続税に強い税理士を紹介しました。

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