事例集

事例-10遺産分割調停の後、調停調書によって相続登記をした場合

夫が亡くなった事例で、妻と息子二人で遺産分割調停をした後、自宅は妻が相続すると決まった調停調書により相続登記をするケース。

司法書士からのコメント
調停の内容は、妻(依頼人)が自宅を相続する代わりに金銭を息子二人に支払うというもので、いわゆる代償分割と呼ばれるものです。不動産以外にめぼしい財産が無い場合に良く行われる分割方法です。
ただ高齢の配偶者が老後の蓄えを減らすことになるので、不安な場合は夫または妻の生前に遺言を書いてもらった方が良いでしょう。子ども二人には遺留分がありますが、それでも遺言があれば代償分割で支払う金銭を減らすことは出来ます。(最近、相続法の改正案が国会を通過して配偶者居住権が新たに認められることになりました。その場合、遺言などで指定しておくことが条件になるようです。そうなると、今まで以上に遺言の重要性が増すことになるでしょう)
次に登記についてですが、遺産分割調停後の調停調書による相続登記は通常の場合と異なる部分がありますので注意が必要です。ただし、調停調書は裁判所の発行する書面なので信用度が高く、申請した後の審査は通常よりも早い傾向があります(申請書類に間違いが無いことが前提ですが)。
今回も法務局の審査はかなり早く、登記識別情報(昔の権利証です)も早く届きました。依頼人には、とても満足して頂きました。

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