事例集

事例-12名古屋在住の相続人が東京の不動産を相続した場合

東京在住の母親が亡くなって、居住していた東京の不動産を名古屋の子が相続したケース。
最初は親戚のおじさんが相談に来て、後から相続人が事務所に来た。東京の不動産でも依頼できるか心配だったようだが、問題なく引きうけた。
また、東京の不動産を今後利用する予定は無いので、相続登記終了後は売却して換金することを希望していて、「売却も頼めるか」、と聞かれたので、こちらも問題なく引きうけた。

司法書士からのコメント
法定相続人は当初、子が一人のみということでした。ところが戸籍を調べた結果、母親が初婚だと思っていたところ、かなり若い頃に一度結婚していて1年たらずですぐに離婚していたことが分かりました(親戚も含めて誰も知らなかった)。相続の仕事を長くやっていると、このような事例にたまに当たることがあります。
しかし、この事例はラッキーでした。初婚の時に子がいなかったからです。前に似たような事例で子がいたことがあり、弁護士を巻き込んだ激しい争いになったことがあったので、子がいないことが分かった時はほっとしました。
その後の手続は順調に進み、相続登記終了後、提携している不動産業者に東京に行ってもらい査定書を作らせました(大手の不動産業者で東京にもいくつか支店があります)。査定書を依頼人に見せて、しばらく検討してもらったところ、OKが出て売却手続に入りました。

無料相談受付中

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

要電話予約

052-832-1565

お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
アクセスマップ

橋本司法書士事務所

〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。

大きな地図はこちら

地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分