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事例-163人の子どものうち2人が亡くなっていて孫に代襲相続が発生した時の相続登記

最初に相談に来られたのは孫の一人で、祖母が亡くなって遠方の不動産(九州)を自分が相続することになったので依頼したい、という相談でした。
具体的には、祖父は先に亡くなっていて、被相続人の長男と次男も先に亡くなっていました。長男に子が二人、次男に子が一人いたので代襲相続が発生して、法定相続人は、長女と孫が3人の計4人です。

司法書士からのコメント
法定相続人の4名は東京・愛知県・九州とバラバラに住んでいたので、話し合いが出来ているのか心配でしたが、既に依頼人が相続するということで全員が納得しているようでした。
被相続人も含めて遠方の方が多かったので、書類の収集に時間がかかりましたが、書類が集まってからは比較的スムーズに手続が進みました。遺産分割協議書も問題なく署名押印して頂けました。

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