事例集

事例-17相続人同士が揉めていたので、遺産分割調停のあとに相続登記

法定相続人は母と長女と次女で、母の名義にすることを長女が反対して遺産分割協議に協力しなかったため、相続登記がストップしていました。
不動産を売却して分配する予定でしたが、相続登記が出来ないと売却することが出来ません。仕方が無いので最後の手段として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりました。

司法書士からのコメント
売却して分配するのだから、長女も協力した方が自分の得になることなので、当初は簡単に話がまとまると思っていました。しかし、しばらくすると考えが甘かったことを思い知らされます。
不動産売買の習慣として、複数の共有名義よりも単独名義の方が買い手が付きやすいというのが常識となっています。従って、売却した後に相続する(換価分割と言います)時も、相続人の一人の名義にしてから売って、その後に分配するのが一般的です。
ところが長女が「一時的でも母の名義にするのは反対。信用できない」と言い出したのです。どうも長女の夫が原因で反対しているらしいのですが、とにかく相続登記が進まず、結果として売却も出来ません(長女夫婦も分配金が入ってこないので困ると思うのですが、相続で一旦もめると感情が優先してしまって合理的な判断が出来なくなるのは珍しいことではありません)。結局、仕方が無いので家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりました。
結果、家裁の指示で3人の名義で相続登記をすることになり、売りに出しましたが案の定なかなか買手が付きません。最終的には当初の売出価格をだいぶ下げて決済となりました。長女夫婦は揉めたことで結局損をしたことになります。
合理的な理由がある時以外は、出来るだけ話し合いで決着させた方が良い結果を生むということが確認できる事例だと思いました。

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