
「亡くなられてから3ヶ月を超えているので100%通るとは限りませんが、充分可能性はあります。もし通らなかったら報酬の全額返金サービスもあります」、とご説明したところ、「やってみる」とご依頼頂きました。
3ヶ月を超えた相続放棄は専門的な工夫がいります。通常どおりに出したら通らない確率が上がります。その工夫とは、上申書という書面で家庭裁判所が納得できるような追加の説明をしていくことです。どのような説明が有効かは経験がものを言う部分です。私も、通らなかったら全額返金でタダ働きになりますから、気合を入れて説明していきます。
結果は無事、母と子ども3人全て相続放棄が認められました。
この事例はこれでは終わりません。次は父方の祖母が相続人なりますので、祖母の相続放棄になります。期間は母と子ども3人の相続放棄が認められた時から3ヶ月以内となります(先順位の相続放棄が認められるまで、祖母は相続人ではないからです)。従って期間内になりますので通常どおりの手続になりますが、次順位の場合は必要書類の数が増えるので追加の提出をすることになります(具体的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍)。ところが、ここでまた通常とは異なることが起きました。何と祖母の配偶者(先に亡くなっています)がアメリカ人で、そのため途中から父はアメリカ国籍だった時期があるため戸籍がないのです。この辺りの事情を家庭裁判所に法的に説明して何とかクリアしました。
祖母の相続放棄が認められても、まだ終わりません。今度は新たに叔父が相続人になるからです。この場合も祖母が認められてから3ヶ月以内なので必要書類の追加をしてからは通常どおりの手続となり、順調に審査は通りました。
最終的に全てが終了するまで4カ月ほどかかりました。通常とは異なる部分がいくつかあったので大変ではありましたが、その分、終わった時は喜んで頂けました。


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