事例集

  • ホーム
  • 相続放棄事例
  • > 養子で離れて暮らしていたら、亡くなった実父の借金の請求が来て相続放棄

事例-18養子で離れて暮らしていたら、亡くなった実父の借金の請求が来て相続放棄

相続財産 : 不動産無し 預貯金ほとんど無し(推定)
借金 : 約100万円
被相続人 : 実父
相続人  : 子
 
養子に行ったきり、ほとんど実の親とは会っていなかったところ、実の父親が亡くなった直後に借金の請求が来たそうです。
幸い3カ月以内の請求だったので、追加の資料等を提出することもなく相続放棄が認められました。
最初に相談に来られた時、「私は養子なんですが、実父の借金も相続するものなんですか」と質問されたので、「普通養子の場合は実父母と養父母の双方の相続人になります」と答えました。一般的な感覚だと、実父母との縁が切れると誤解されている方も多いのかもしれません。(参考までに、特別養子の場合は実父母との縁は切れます。ただし、普通養子よりも条件が厳しいです)

無料相談受付中

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

要電話予約

052-832-1565

お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
アクセスマップ

橋本司法書士事務所

〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。

大きな地図はこちら

地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分